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【資料1-1】一般用検査薬の一般原則について (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35048.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会(令和5年度第2回 9/6)《厚生労働省》 |
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オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針
添付資料
2-⑤
(以下、基本方針の6,7ページから引用)
Ⅱ オンライン診療等(医師と患者間での遠隔医療)
1 期待される役割
(1)医療への時間、場面の制約の少なさに起因するもの
① 通院に伴う患者負担の軽減及び継続治療の実現 オンライン診療等は、患者の居宅等と医療機関との距離移動手段、患者の
心身の状態などのため頻繁な移動が難しい場合に通院に伴う負担を軽減するほか、長期に渡り繰り返しの通院が必要な慢性
疾患(難病等を含む。)の治療に ついて、定期的な直接の対面診療の一部をオンライン診療に代替し、医師及び 患者の利便性
の向上を図ったり、定期的な直接の対面診療にオンライン診療を 追加し、医学管理の継続性や服薬コンプライアンス等の向上
を図ったりするこ とを容易にする。医療機関へのアクセスが制限されている場合に特に有効であるが、こうした状況にある患者
への医療の提供に当たっては、患者からの求め と患者と医師の相互の信頼関係に基づいて、現場の医師の判断により対面診
療 を適切に組み合わせてオンライン診療等を活用することは、通院に伴う患者負 担の軽減及び継続治療の実現の観点から有
用である。
② 訪問診療および往診等に伴う医師の負担軽減 訪問診療や往診等が必要な患者について遠隔医療を活用することで、医師が
患者の居宅等まで移動する際の時間的負担を軽減する。
③ 医療資源の柔軟な活用 近隣地域において専門性の高い医療機関へのアクセスが制限されている診療科や疾患への対応や、
救急医療において、遠隔地の専門性の高い医師の助言を 受けることが可能となる。そのほか、災害時に局所的に高まる医療
需要に限ら れた医療資源で対応する観点から、遠隔地の医師がトリアージや治療方針に関 して現場の医師等に専門的な助言
を行うことも可能となる。
(2)患者と医師の非接触下での診療に起因するもの
① 患者がリラックスした環境での診療の実施 通院等につき大きな負担を感じる患者への診療や、患者の居宅等の日常生活 の
状況下にある環境での診療が可能となり得る。これにより、患者の受診時の 抵抗感が軽減されるとともに、医師とより率直に
コミュニケーションを取ることが可能となり得る。 例えば、医療機関で過度に緊張してしまう患者や医療機関内で知人に思いが
けず出会うことを忌避する患者への対応の際に有効である。
② 感染症への感染リスクの軽減 感染症の流行下等において、他者と接触することなく診療を実施できるた め、医療従事者及び
患者等の感染リスクを軽減することができる。 実際に、新型コロナウイルス感染症の流行により医療機関を受診することに
抵抗を感じた患者や、自宅や宿泊療養施設で療養する感染症患者への医療提供手段としてオンライン診療が活用された。
参照:厚生労働省資料(令 和 5 年 6 月)
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添付資料
2-⑤
(以下、基本方針の6,7ページから引用)
Ⅱ オンライン診療等(医師と患者間での遠隔医療)
1 期待される役割
(1)医療への時間、場面の制約の少なさに起因するもの
① 通院に伴う患者負担の軽減及び継続治療の実現 オンライン診療等は、患者の居宅等と医療機関との距離移動手段、患者の
心身の状態などのため頻繁な移動が難しい場合に通院に伴う負担を軽減するほか、長期に渡り繰り返しの通院が必要な慢性
疾患(難病等を含む。)の治療に ついて、定期的な直接の対面診療の一部をオンライン診療に代替し、医師及び 患者の利便性
の向上を図ったり、定期的な直接の対面診療にオンライン診療を 追加し、医学管理の継続性や服薬コンプライアンス等の向上
を図ったりするこ とを容易にする。医療機関へのアクセスが制限されている場合に特に有効であるが、こうした状況にある患者
への医療の提供に当たっては、患者からの求め と患者と医師の相互の信頼関係に基づいて、現場の医師の判断により対面診
療 を適切に組み合わせてオンライン診療等を活用することは、通院に伴う患者負 担の軽減及び継続治療の実現の観点から有
用である。
② 訪問診療および往診等に伴う医師の負担軽減 訪問診療や往診等が必要な患者について遠隔医療を活用することで、医師が
患者の居宅等まで移動する際の時間的負担を軽減する。
③ 医療資源の柔軟な活用 近隣地域において専門性の高い医療機関へのアクセスが制限されている診療科や疾患への対応や、
救急医療において、遠隔地の専門性の高い医師の助言を 受けることが可能となる。そのほか、災害時に局所的に高まる医療
需要に限ら れた医療資源で対応する観点から、遠隔地の医師がトリアージや治療方針に関 して現場の医師等に専門的な助言
を行うことも可能となる。
(2)患者と医師の非接触下での診療に起因するもの
① 患者がリラックスした環境での診療の実施 通院等につき大きな負担を感じる患者への診療や、患者の居宅等の日常生活 の
状況下にある環境での診療が可能となり得る。これにより、患者の受診時の 抵抗感が軽減されるとともに、医師とより率直に
コミュニケーションを取ることが可能となり得る。 例えば、医療機関で過度に緊張してしまう患者や医療機関内で知人に思いが
けず出会うことを忌避する患者への対応の際に有効である。
② 感染症への感染リスクの軽減 感染症の流行下等において、他者と接触することなく診療を実施できるた め、医療従事者及び
患者等の感染リスクを軽減することができる。 実際に、新型コロナウイルス感染症の流行により医療機関を受診することに
抵抗を感じた患者や、自宅や宿泊療養施設で療養する感染症患者への医療提供手段としてオンライン診療が活用された。
参照:厚生労働省資料(令 和 5 年 6 月)
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