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診-1○入院・外来医療等の調査・評価分科会からの報告について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186974_00029.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第217回 9/27)《厚生労働省》 |
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養は、中心静脈栄養と比較し、生命予後が良好で、抗菌薬の使用が少ないとの報告が
ある。
入院後から中心静脈栄養を実施開始した患者数が 40 床あたり 10 名以上いるものの、
中心静脈栄養を中止・終了した患者数が4名未満の施設が 2.4%であった。
中心静脈カテーテルについては、留置期間が長いほど感染のリスクが高まる。中心静
脈栄養開の開始からの日数が長期になるほど、カテーテル関連血流感染症発症の罹患
歴のある患者割合は高くなり、151 日以上では 31.2%となる。
また、経口摂取が不可能な場合であり人工栄養を開始する場合や中心静脈栄養から胃
ろうや腸ろうなどへ栄養方法を変更するような場合に、医療者から患者・家族へ十分
な情報提供や意思決定支援が重要との指摘があった。
中心静脈栄養が漫然と続いている可能性があるため、医学的根拠に基づいて、腸を使
った栄養管理へシフトし、中心静脈栄養ができるだけ早期に終了されるような促しが
必要ではないか、との指摘があった。
中心静脈栄養の医療区分3としての評価は、経腸栄養が可能な患者は対象とせず、腸
閉塞等の腸管が利用できない患者のみを対象とし、それ以外の患者についての評価は
医療区分3から2あるいは1に引き下げるなど見直しが必要ではないか、との指摘が
あった。
また、静脈経腸栄養ガイドラインでは、経腸栄養が禁忌で、静脈栄養の適応とされる
のは、汎発性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、麻痺性イレウス、難治性下痢、活動性の
消化管出血に限定されるとあるが、腸管浮腫や長期絶食後の患者については経腸栄養
が禁忌ではないが、一定期間の中心静脈栄養を実施することが有効ではないか、との
指摘があった。
7. 外来医療について (別添資料③ P147~P193)
7-1.かかりつけ医機能等 (別添資料③ P147~P161)
令和4年度入院・外来医療等における実態調査(外来施設票)の対象医療機関におい
て、約9割の医療機関で特定疾患療養管理料を算定していた。
地域包括診療加算の届出医療機関数は横ばいであるが、算定回数は近年増加傾向にあ
る。
令和4年4月以降にはじめて地域包括診療料/地域包括診療加算の届出を行った施設
における、届出を行った理由としては「診療所にかかる要件を満たすようになったた
め」が最多であった。
地域包括診療料1・2、地域包括診療加算1・2の届出を行っている施設の疾病別患
者数としては、高血圧症を有する患者が平均 201.2 人と最多であった。
時間外対応加算1・2の届出をしている医療機関の方が、他の医療機関より、在医総
管・施設総管、小児かかりつけ診療料、認知症地域包括診療料の届出又は算定してい
る割合が多かったが、特定疾患療養管理料等ではこうした差は見られなかった。
認知症地域包括診療加算の算定回数は、平成 30 年に増加し、以降は低下傾向である。
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ある。
入院後から中心静脈栄養を実施開始した患者数が 40 床あたり 10 名以上いるものの、
中心静脈栄養を中止・終了した患者数が4名未満の施設が 2.4%であった。
中心静脈カテーテルについては、留置期間が長いほど感染のリスクが高まる。中心静
脈栄養開の開始からの日数が長期になるほど、カテーテル関連血流感染症発症の罹患
歴のある患者割合は高くなり、151 日以上では 31.2%となる。
また、経口摂取が不可能な場合であり人工栄養を開始する場合や中心静脈栄養から胃
ろうや腸ろうなどへ栄養方法を変更するような場合に、医療者から患者・家族へ十分
な情報提供や意思決定支援が重要との指摘があった。
中心静脈栄養が漫然と続いている可能性があるため、医学的根拠に基づいて、腸を使
った栄養管理へシフトし、中心静脈栄養ができるだけ早期に終了されるような促しが
必要ではないか、との指摘があった。
中心静脈栄養の医療区分3としての評価は、経腸栄養が可能な患者は対象とせず、腸
閉塞等の腸管が利用できない患者のみを対象とし、それ以外の患者についての評価は
医療区分3から2あるいは1に引き下げるなど見直しが必要ではないか、との指摘が
あった。
また、静脈経腸栄養ガイドラインでは、経腸栄養が禁忌で、静脈栄養の適応とされる
のは、汎発性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、麻痺性イレウス、難治性下痢、活動性の
消化管出血に限定されるとあるが、腸管浮腫や長期絶食後の患者については経腸栄養
が禁忌ではないが、一定期間の中心静脈栄養を実施することが有効ではないか、との
指摘があった。
7. 外来医療について (別添資料③ P147~P193)
7-1.かかりつけ医機能等 (別添資料③ P147~P161)
令和4年度入院・外来医療等における実態調査(外来施設票)の対象医療機関におい
て、約9割の医療機関で特定疾患療養管理料を算定していた。
地域包括診療加算の届出医療機関数は横ばいであるが、算定回数は近年増加傾向にあ
る。
令和4年4月以降にはじめて地域包括診療料/地域包括診療加算の届出を行った施設
における、届出を行った理由としては「診療所にかかる要件を満たすようになったた
め」が最多であった。
地域包括診療料1・2、地域包括診療加算1・2の届出を行っている施設の疾病別患
者数としては、高血圧症を有する患者が平均 201.2 人と最多であった。
時間外対応加算1・2の届出をしている医療機関の方が、他の医療機関より、在医総
管・施設総管、小児かかりつけ診療料、認知症地域包括診療料の届出又は算定してい
る割合が多かったが、特定疾患療養管理料等ではこうした差は見られなかった。
認知症地域包括診療加算の算定回数は、平成 30 年に増加し、以降は低下傾向である。
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