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参考資料3 薬局薬剤師に関する基礎資料 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24389.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第2回 3/10)《厚生労働省》 |
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Ⅰ.(1)医薬分業とかかりつけ薬剤師・薬局について
中 医 協 総 -3
29.12.8
かかりつけ薬剤師とそれ以外の場合の疑義照会の取組(薬局調査)
○ 疑義照会の割合は、かかりつけ薬剤師指導料等を算定した場合で9.2%、薬剤服用歴管理指導
料を算定した場合で3.0%であった。
〇 疑義照会の内容別に分けても前者の方がそれぞれ高い傾向にあり、かかりつけ薬剤師の方が医師と
● の連携が図れていることがうかがえる。
かかりつけ薬剤師指導料等※又は薬剤服用歴管理指導料の算定時における疑義照会の割合
かかりつけ薬剤師指導料等
(388薬局)
薬剤服用歴管理指導料
薬剤服用歴管理指導料
(715薬局)
5.3
1.6
0.0
薬学的な観点から必要
と認められる事項
3.9
上記以外
1.4
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
9.0
10.0 % ※かかりつけ薬剤師指導料又は
(平成29年6月) かかりつけ薬剤師包括管理料
8.0
「薬学的な観点から必要と認められる事項」の内訳
● 疑義照会の内容
● 重複投薬・相互作用等防止加算の算定
重複投薬
0.2
相互作用
0.2
0.1
0.6
算定した
2.4
残薬の処方日数調整
2.2
0.6
算定しなかった
3.1
1.0
0.5
薬学的観点からの減薬
0.1
0.0
0.3
その他
0.7
0.0
0.5
出典)診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(H29かかりつけ薬剤師調査)
2.0
3.0
4.0 %
かかりつけ薬剤師指導料等の算定時
1.0
1.0
1.0
1.5
2.0
2.5 %
薬剤服用歴管理指導料の算定時
27
中 医 協 総 -3
29.12.8
かかりつけ薬剤師とそれ以外の場合の疑義照会の取組(薬局調査)
○ 疑義照会の割合は、かかりつけ薬剤師指導料等を算定した場合で9.2%、薬剤服用歴管理指導
料を算定した場合で3.0%であった。
〇 疑義照会の内容別に分けても前者の方がそれぞれ高い傾向にあり、かかりつけ薬剤師の方が医師と
● の連携が図れていることがうかがえる。
かかりつけ薬剤師指導料等※又は薬剤服用歴管理指導料の算定時における疑義照会の割合
かかりつけ薬剤師指導料等
(388薬局)
薬剤服用歴管理指導料
薬剤服用歴管理指導料
(715薬局)
5.3
1.6
0.0
薬学的な観点から必要
と認められる事項
3.9
上記以外
1.4
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
9.0
10.0 % ※かかりつけ薬剤師指導料又は
(平成29年6月) かかりつけ薬剤師包括管理料
8.0
「薬学的な観点から必要と認められる事項」の内訳
● 疑義照会の内容
● 重複投薬・相互作用等防止加算の算定
重複投薬
0.2
相互作用
0.2
0.1
0.6
算定した
2.4
残薬の処方日数調整
2.2
0.6
算定しなかった
3.1
1.0
0.5
薬学的観点からの減薬
0.1
0.0
0.3
その他
0.7
0.0
0.5
出典)診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(H29かかりつけ薬剤師調査)
2.0
3.0
4.0 %
かかりつけ薬剤師指導料等の算定時
1.0
1.0
1.0
1.5
2.0
2.5 %
薬剤服用歴管理指導料の算定時
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