よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 薬局薬剤師に関する基礎資料 (83 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24389.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第2回 3/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第4回 医薬品医療機器制度部会
Ⅰ.(2)② 薬剤師の対人業務を推進するための方策
薬剤師の員数に関する規定
薬局
1日平均取扱処方箋数40枚に1人
※眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋については60 枚に1人
診療所
医師が常時3人以上勤務する診療所は専属の薬剤師を置くこと
病院及び療
養病床を有
する診療所
○専属の薬剤師を置くこと
○精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者150人に1人
精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者70人に1人
外来患者に係る取扱処方箋数75枚に1人
平成30年4月11日
資料1
○医療法(昭和23年法律第205号)
(専属薬剤師)
第十八条 病院又は診療所にあつては、開設者は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県(診療所にあつては、その所
在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例の定
めるところにより、専属の薬剤師を置かなければならない。ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場
合は、この限りでない。
(病院及び療養病床を有する診療所の人員及び施設の基準)
第二十一条 病院は、厚生労働省令(第一号に掲げる従業者(医師及び歯科医師を除く。)及び第十二号に掲げる施設に
あつては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
一 当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定め
る員数の看護師その他の従業者
○薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)
(薬局の業務を行う体制)
第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第五条第二号の規定に
基づく厚生労働省令で定める薬局において調剤及び調剤された薬剤又は医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準
は、次に掲げる基準とする。
二 当該薬局において、調剤に従事する薬剤師の員数が当該薬局における一日平均取扱処方箋数(中略)を四十で除して得
た数(中略)以上であること。
83
Ⅰ.(2)② 薬剤師の対人業務を推進するための方策
薬剤師の員数に関する規定
薬局
1日平均取扱処方箋数40枚に1人
※眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋については60 枚に1人
診療所
医師が常時3人以上勤務する診療所は専属の薬剤師を置くこと
病院及び療
養病床を有
する診療所
○専属の薬剤師を置くこと
○精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者150人に1人
精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者70人に1人
外来患者に係る取扱処方箋数75枚に1人
平成30年4月11日
資料1
○医療法(昭和23年法律第205号)
(専属薬剤師)
第十八条 病院又は診療所にあつては、開設者は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県(診療所にあつては、その所
在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例の定
めるところにより、専属の薬剤師を置かなければならない。ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場
合は、この限りでない。
(病院及び療養病床を有する診療所の人員及び施設の基準)
第二十一条 病院は、厚生労働省令(第一号に掲げる従業者(医師及び歯科医師を除く。)及び第十二号に掲げる施設に
あつては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
一 当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定め
る員数の看護師その他の従業者
○薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)
(薬局の業務を行う体制)
第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第五条第二号の規定に
基づく厚生労働省令で定める薬局において調剤及び調剤された薬剤又は医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準
は、次に掲げる基準とする。
二 当該薬局において、調剤に従事する薬剤師の員数が当該薬局における一日平均取扱処方箋数(中略)を四十で除して得
た数(中略)以上であること。
83