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資料(税ー参考2○今後の進め方等について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000201454_00009.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 医療機関等における消費税負担に関する分科会(第23回 10/4)《厚生労働省》 |
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経緯①
診調組
税-1
30.3.30
○「社会保障・税一体改革大綱について」(平成24年2月17日閣議決定)(抄)
(2)消費税率の引上げを踏まえ検討すべき事項
今回の改正に当たっては、社会保険診療は、諸外国においても非課税であることや課税化した場合の患者の自己負担の問題等を
踏まえ、非課税の取扱とする。その際、医療機関等の行う高額の投資に係る消費税負担に関し、新たに一定の基準に該当するもの
に対し区分して手当てを行うことを検討する。これにより、医療機関等の仕入れに係る消費税については、診療報酬など医療保険制
度において手当することとする。また、医療機関等の消費税負担について、厚生労働省において定期的に検証する場を設けることとす
る。なお、医療に係る消費税の課税のあり方については、引き続き検討をする。
○ 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の
一部を改正する等の法律案(平成24年3月30日閣議決定)(抄)
第7条第一号へ
医療機関等における高額の投資に係る消費税の負担に関し、新たに一定の基準に該当するものに対し区分して措置を講ずること
を検討し、医療機関等の仕入れに係る消費税については、診療報酬等の医療保険制度において手当をすることとし、医療機関等の
消費税の負担について、厚生労働省において定期的に検証を行う場を設けることとするとともに、医療に係る消費税の課税の在り方
については、引き続き検討する。
平成24年4月11日開催の中医協総会において、
・新たな分科会を設置すること
・その分科会において“消費税課税の状況把握のための調査”を行うこと
等を決定
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診調組
税-1
30.3.30
○「社会保障・税一体改革大綱について」(平成24年2月17日閣議決定)(抄)
(2)消費税率の引上げを踏まえ検討すべき事項
今回の改正に当たっては、社会保険診療は、諸外国においても非課税であることや課税化した場合の患者の自己負担の問題等を
踏まえ、非課税の取扱とする。その際、医療機関等の行う高額の投資に係る消費税負担に関し、新たに一定の基準に該当するもの
に対し区分して手当てを行うことを検討する。これにより、医療機関等の仕入れに係る消費税については、診療報酬など医療保険制
度において手当することとする。また、医療機関等の消費税負担について、厚生労働省において定期的に検証する場を設けることとす
る。なお、医療に係る消費税の課税のあり方については、引き続き検討をする。
○ 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の
一部を改正する等の法律案(平成24年3月30日閣議決定)(抄)
第7条第一号へ
医療機関等における高額の投資に係る消費税の負担に関し、新たに一定の基準に該当するものに対し区分して措置を講ずること
を検討し、医療機関等の仕入れに係る消費税については、診療報酬等の医療保険制度において手当をすることとし、医療機関等の
消費税の負担について、厚生労働省において定期的に検証を行う場を設けることとするとともに、医療に係る消費税の課税の在り方
については、引き続き検討する。
平成24年4月11日開催の中医協総会において、
・新たな分科会を設置すること
・その分科会において“消費税課税の状況把握のための調査”を行うこと
等を決定
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