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資料(税ー参考2○今後の進め方等について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000201454_00009.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 医療機関等における消費税負担に関する分科会(第23回 10/4)《厚生労働省》 |
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平成元年、9年時の消費税対応分の計算方法
『診調組 税-1 30.3.30』
から抜粋したもの
○平成元年4月診療報酬改定時(消費税導入時)の計算方法
① 薬価基準分
3.0% × 0.9 (注)× 0.9(在庫一ヶ月分調整率) = 2.4% (医療費ベース0.65%)
② 診療報酬本体分
{ 100%-51.6%(人件費の割合)-20.4%(薬剤費の割合)-3.7%(価格低下品目の割合)-10.3%(非課税品目の割合)
-4.0%(主要でない項目の割合) } × 1.2/100(消費者物価への影響)×10/11(在庫1ヶ月分調整率)
全体改定率 ①+②=0.76%
= 0.11%
(注)消費税導入時の薬価算定方式は、薬の流通価格の加重平均値よりも、最低でも10%程度上
乗せされた価格が薬価として設定されていたため、過剰転嫁とならないよう、「0.9」を乗じている。
○平成9年4月診療報酬改定時(消費税5%への引上げ時)の計算方法
① 薬価基準分
20.9%(薬剤費の割合) × 2/103 = 0.40%
② 特定保険医療材料分
③ 診療報酬本体分
2.4%(特定保険医療材料の割合) × 2/103 = 0.05%
{ 100%-46.8%(人件費の割合)-20.9%(薬剤費の割合)-2.4%(特定保険医療材料の割合)
-8.4%(非課税品目の割合) } ×1.5/100(消費者物価への影響) = 0.32%
全体改定率 ①+②+③=0.77%
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『診調組 税-1 30.3.30』
から抜粋したもの
○平成元年4月診療報酬改定時(消費税導入時)の計算方法
① 薬価基準分
3.0% × 0.9 (注)× 0.9(在庫一ヶ月分調整率) = 2.4% (医療費ベース0.65%)
② 診療報酬本体分
{ 100%-51.6%(人件費の割合)-20.4%(薬剤費の割合)-3.7%(価格低下品目の割合)-10.3%(非課税品目の割合)
-4.0%(主要でない項目の割合) } × 1.2/100(消費者物価への影響)×10/11(在庫1ヶ月分調整率)
全体改定率 ①+②=0.76%
= 0.11%
(注)消費税導入時の薬価算定方式は、薬の流通価格の加重平均値よりも、最低でも10%程度上
乗せされた価格が薬価として設定されていたため、過剰転嫁とならないよう、「0.9」を乗じている。
○平成9年4月診療報酬改定時(消費税5%への引上げ時)の計算方法
① 薬価基準分
20.9%(薬剤費の割合) × 2/103 = 0.40%
② 特定保険医療材料分
③ 診療報酬本体分
2.4%(特定保険医療材料の割合) × 2/103 = 0.05%
{ 100%-46.8%(人件費の割合)-20.9%(薬剤費の割合)-2.4%(特定保険医療材料の割合)
-8.4%(非課税品目の割合) } ×1.5/100(消費者物価への影響) = 0.32%
全体改定率 ①+②+③=0.77%
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