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資料(税ー参考2○今後の進め方等について (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000201454_00009.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 医療機関等における消費税負担に関する分科会(第23回 10/4)《厚生労働省》
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入院基本料・特定入院料の配点について

診調組

税-1-1

3 1 . 1 . 9

○ 消費税補てんの収入と費用の構造は以下の表の通り。費用面の負担面積と、収入面の補てん面積
が一致し、それに見合う各補てん項目の補てん面積と上乗せ率を求めることになる。
【整理前】

特定入院料が多数混在し、個々に上乗せ率を
算出することが困難。

収入

上乗せ率

収入に占めるシェア

補てん面積

初・再診料

5.5%

○%

○○

入院基本料



□%



特定入院料(救命1)



△%



特定入院料(特殊疾患)



×%









Etc.








合計



◎%

▲▲

費用

消費税率増加分

課税経費率

負担面積

給食材料費

3/105

◆%

◆◆

その他の課税経費

5/105

●%

●●

合計



▲%

▲▲

【整理後】

特定入院料が2種類になり、補てん項目が4種類
に集約され、上乗せ率の算出が容易になる。

収入

上乗せ率

収入に占めるシェア

補てん面積

初・再診料

5.5%

○%

○○

入院基本料



□%

□□

特定入院料(Ⅰ)



△%

△△




その他の特定入院料



×%

××



合計



◎%

▲▲

費用

消費税率増加分

課税経費率

負担面積

給食材料費

3/105

◆%

◆◆

その他の課税経費

5/105

●%

●●

合計



▲%

▲▲



一定の条件の下、
面積を算出(次頁
参照。)。



○ 課税経費率及び入院料シェアについては、5‐10%部分の補てん上乗せの土台となるため、費用およ
び収入から、消費税率5%超部分の消費税負担相当額及び診療報酬補てん額を除外して算出する。
○ 今回補てん対象となる消費税率増加分は、給食材料費については3/105、その他の課税経費につ
いては5/105(分母となる補てん前の費用が、税抜100%の金額ではなく、5%までの税込105%の金
額であるため)。

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