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入-2 2.診療情報・指標等作業グループからの最終報告について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00215.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第9回 10/5)《厚生労働省》 |
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な治療・処置(②抗悪性腫瘍剤の内服の管理)」の対象となる医薬品は入院と
外来での使用割合にばらつきがあり、入院で使用する割合が低い医薬品も一
定数認められた。(P35,36)
(B項目の分析)
○ 3日間以上の期間入院した患者のうち入院初日にB得点が3点以上である
割合は、特定機能病院入院基本料や急性期一般入院料1で低く、急性期一般入
院料4-5や地域一般入院料において高かった。(P37)
○ 入院2日目以降にB得点が3点以上となる割合は、入院初日にB得点が3点
以上である場合に高く、入院初日にB得点が2点以下である場合との差が大
きかった。(P38)
○
入院2日目以降にB得点が3点以上となる割合は、入院初日のB得点が0点
又は1点である場合では入院料間で大きく変わらなかった。一方で、入院初日
のB得点が2点又は3点である場合では、特定機能病院や急性期一般入院料
1よりも急性期一般入院料4-5や地域一般入院料において、入院2日目以降
にB得点が3点以上となる割合が高かった。(P39)
○ 基準1(A得点2点以上かつB得点3点以上)のみで必要度基準に該当する
患者においては、特定機能病院入院基本料及び急性期一般入院料1では、
「救
急搬送後の入院/緊急に入院を必要とする状態」又は「専門的な治療・処置」
によりA得点2点となっている割合が高く、急性期一般入院料2・4や地域一
般入院料においては、「呼吸ケア」及び「創傷処置」によりA得点2点となっ
ている割合が高かった。(P40,41)
(C項目の分析)
○ 令和2年度改定において、入院での実施率が9割以上等である手術及び検査
についてC項目の対象に追加されたが、直近の状況としては、現在対象となっ
ている手術等のうち入院での実施率が9割を下回るもの及び現在対象となっ
ていない手術等のうち入院での実施率が9割を上回るものがあった。(P
42,43)
○ C項目に該当する期間については、対象となる手術等を実施した当日から一
定の日数まで該当ありと判断され、この一定の日数は当該手術等を実施した
患者の在院日数に基づき定められているが、対象となる手術等のうち多くが
入院当日ではなく入院2日目以降に実施されていた。(P44,45)
(その他)
○ 短期滞在手術等基本料を算定する場合や、短期滞在手術等の要件を満たした
上で短期滞在手術等基本料3の対象手術等を実施する場合等においては、当
該患者は必要度の評価の対象から除外している。(P46,47)
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外来での使用割合にばらつきがあり、入院で使用する割合が低い医薬品も一
定数認められた。(P35,36)
(B項目の分析)
○ 3日間以上の期間入院した患者のうち入院初日にB得点が3点以上である
割合は、特定機能病院入院基本料や急性期一般入院料1で低く、急性期一般入
院料4-5や地域一般入院料において高かった。(P37)
○ 入院2日目以降にB得点が3点以上となる割合は、入院初日にB得点が3点
以上である場合に高く、入院初日にB得点が2点以下である場合との差が大
きかった。(P38)
○
入院2日目以降にB得点が3点以上となる割合は、入院初日のB得点が0点
又は1点である場合では入院料間で大きく変わらなかった。一方で、入院初日
のB得点が2点又は3点である場合では、特定機能病院や急性期一般入院料
1よりも急性期一般入院料4-5や地域一般入院料において、入院2日目以降
にB得点が3点以上となる割合が高かった。(P39)
○ 基準1(A得点2点以上かつB得点3点以上)のみで必要度基準に該当する
患者においては、特定機能病院入院基本料及び急性期一般入院料1では、
「救
急搬送後の入院/緊急に入院を必要とする状態」又は「専門的な治療・処置」
によりA得点2点となっている割合が高く、急性期一般入院料2・4や地域一
般入院料においては、「呼吸ケア」及び「創傷処置」によりA得点2点となっ
ている割合が高かった。(P40,41)
(C項目の分析)
○ 令和2年度改定において、入院での実施率が9割以上等である手術及び検査
についてC項目の対象に追加されたが、直近の状況としては、現在対象となっ
ている手術等のうち入院での実施率が9割を下回るもの及び現在対象となっ
ていない手術等のうち入院での実施率が9割を上回るものがあった。(P
42,43)
○ C項目に該当する期間については、対象となる手術等を実施した当日から一
定の日数まで該当ありと判断され、この一定の日数は当該手術等を実施した
患者の在院日数に基づき定められているが、対象となる手術等のうち多くが
入院当日ではなく入院2日目以降に実施されていた。(P44,45)
(その他)
○ 短期滞在手術等基本料を算定する場合や、短期滞在手術等の要件を満たした
上で短期滞在手術等基本料3の対象手術等を実施する場合等においては、当
該患者は必要度の評価の対象から除外している。(P46,47)
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