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総-2○医療機器の保険適用について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》
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087 植込型脳・脊髄電気刺激装置
(1) 略
(2) 機能区分の考え方
使用目的、電極数及び付加機能により、疼痛除去用(8区分) 及び振戦軽減用
(5区分) の合計 13 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① ~ ⑤ 略
⑥ 疼痛除去用(16 極以上用・充電式・体位変換対応型)
次のいずれにも該当すること。
ア 疼痛除去を目的として使用するものであること。
イ 16 以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
ウ 患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できること。
また充電により約 10 年間程度作動することが見込まれること。
エ 患者の体位変換を検出し、体位に合わせたプログラム刺激を行うことができ
ること。
オ ⑦に該当しないこと。
⑦ 疼痛除去用(16 極以上用・充電式・自動調整機能付き)
次のいずれにも該当すること。
ア 疼痛除去を目的として使用するものであること。
イ 16 以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
ウ 患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できること。
また充電により 15 年間以上作動することが、薬事承認又は認証事項に明記
されていること。
エ リード電極を介して脊髄を伝わる活動電位を測定する機能を有し、測定した
電位を基に、刺激強度を自動調整できること。
⑧ ~ ⑬ 略



留意事項案

変更なし

○ 関連技術料
K190 脊髄刺激装置植込術
1 脊髄刺激電極を留置した場合 24,200 点
2 ジェネレーターを留置した場合 16,100 点
注 脊髄刺激電極を2本留置する場合は、8,000 点を所定点数に加算する。
K190-2 脊髄刺激装置交換術 15,650 点

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