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総-2○医療機器の保険適用について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》
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目的に血管内に挿入して使用するカテーテル又は経静脈ペーシングリ
ードに挿入して固定する材料であること。
② 機能区分の考え方
機能及び構造により、合計6区分に区分する。
③ 機能区分の定義
ア 細血管用
ⅰ カテーテルの外径が3Fr 以下であること。
ⅱ ウ、エ又はカに該当しないこと。
イ 大血管用
ⅰ カテーテルの外径が3Fr を超えるものであること。
ⅱ ウ、エ又はカに該当しないこと。
ウ~オ 略
カ リード一体型ペースメーカ抜去用カテーテル
次のいずれにも該当すること
ⅰ リード一体型ペースメーカを経静脈的に抜去する材料であること。
ⅱ シースの遠位端にリード一体型ペースメーカを捕捉するためのス
ネアループ及びリード一体型ペースメーカを固定するドッキング
キャップを有すること。


留意事項案
「133 血管内手術用カテーテル」の留意事項を下記の通り追加する。
133 血管内手術用カテーテル
(4) 血管内異物除去用カテーテル
ア~ウ 略
エ リード一体型ペースメーカ抜去用カテーテルは、区分番号「K597」
ペースメーカー移植術及び区分番号「K597-2」ペースメーカー交
換術の施設基準を満たした上で、緊急手術が可能な体制を有している保
険医療機関で使用された場合のみ算定できる。
オ リード一体型ペースメーカ抜去用カテーテルは、関係学会の定める当
該材料の実施基準を遵守して使用した場合に限り算定できる。
カ リード一体型ペースメーカ抜去用カテーテルは、当該材料を用いた手
技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定でき
る。なお、リード一体型ペースメーカ抜去用カテーテルを使用する医療
上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。



関連技術料
K542 心腔内異物除去術

39,270 点

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