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総-2○医療機器の保険適用について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》
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K476

乳腺悪性腫瘍手術
注1 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場
合又はインドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、
乳がんセンチネルリンパ節加算1として、5,000 点を所定点数に加算す
る。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
2 放射性同位元素又は色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場
合には、乳がんセンチネルリンパ節加算2として、3,000 点を所定点数
に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。

○ 留意事項案
「K697-3 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)」の留意事項に下記を追加
する。
K697-3 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
(6) 乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法は次に掲げる要件をいずれも満たす
場合に限り算定する。
ア ここでいう 1.5 センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範囲で
はなく、腫瘍の長径をいう。
イ 本療法の実施に当たっては、関係学会の定める適正使用指針を遵
守すること。
ウ 本療法は、外科又は乳腺外科の常勤の医師が2名以上配置されて
いる保険医療機関に限り算定する。
エ 本療法は乳腺外科又は乳腺について専門の知識及び5年以上の経
験を有する常勤の医師が実施すること。
オ 本療法は、術前診断において Stage0又はⅠA で、腫瘍径 1.5 セ
ンチメートル以下の乳腺悪性腫瘍の患者に対する治療を目的とし
て実施すること。
カ 乳がんセンチネルリンパ節加算1又は乳がんセンチネルリンパ節
加算2は次に掲げる要件をいずれも満たす場合に限り算定する。
ⅰ 乳腺外科又は外科の経験を 5 年以上有しており、乳がんセンチ
ネルリンパ節生検を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、
術者として 5 症例以上経験している医師が配置されていること。
ⅱ 当該保険医療機関が乳腺外科又は外科及び放射線科を標榜し
ており、当該診療科において常勤の医師が 2 名以上配置されて
いること。ただし、「2 単独法」のうち、色素のみによるもの
のみを実施する施設にあっては、放射線科を標榜していなくて
も差し支えない。
ⅲ 麻酔科標榜医が配置されていること。
ⅳ 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。

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