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総-2○医療機器の保険適用について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》
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○Zephyr 気管支バルブシステム


定義案
225 気管支用バルブ
次のいずれにも該当すること
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」
であって、一般的名称が「気管支用バルブ」であること。
② 気管支内に留置し、標的とする肺葉への気流を制限する一方弁を
有するバルブであること。



留意事項案
225 気管支用バルブ
(1)気管支用バルブは、至適非侵襲的治療法を受けている、高度の
肺気腫及び過膨張を伴う重症慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者の
うち、生理学的検査により、隣接する肺葉間の側副換気がほと
んど又は全くないことが確認され、気管支鏡的治療が実施可能
な 18 歳以上の患者に対して、気管支内に留置し標的とする肺葉
への気流を制限する目的に使用した場合に限り、1回の手術に
対して6個を限度として算定できる。なお、気管支用バルブを
5個以上使用する場合には、診療報酬明細書の摘要欄に医学的
な根拠を詳細に記載すること。
(2)気管支用バルブは、関連学会が定める適正使用指針に従って使
用した場合に限り算定できる。
(3)気管支用バルブの使用に当たっては、区分番号「K511」肺切除
術又は区分番号「K513」胸腔鏡下肺切除術が適応とならない又
は実施困難な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

「K508-2 気管・気管支ステント留置術 2 軟性鏡によるもの」の留意事項を
下記のとおり追加する。
K508-2 気管・気管支ステント留置術 2 軟性鏡によるもの
(1)気管支用バルブシステムを用いて重症 COPD 患者に対する気管支
バルブの留置による治療を行う場合は、関連学会の定める適正使
用指針を遵守し、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の治療に関して、専
門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有し、関連学会が定め
る所定の研修を修了している常勤の呼吸器内科若しくは呼吸器外
科の医師又はそれに準じる気管支鏡手技に関する十分な知識及び
経験を有している医師が実施した場合に限り本区分の所定点数を
準用して算定する。なお、本治療の実施に当たっては、区分番号
「K511」肺切除術又は区分番号「K513」胸腔鏡下肺切除術が適応

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