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総-2○医療機器の保険適用について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》
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ⅱ カテーテル先端部のマーカーの他に、デタッチャブルコ
イル離脱部の位置を確認するためのマーカーを有するこ
と。
ⅲ ②、③及び④に該当しないこと。
②、③ 略
④気管支バルブ治療用
重症 COPD 患者に対する気管支バルブの留置による治療を実施
するに当たり、気管支バルブを留置部位に到達させるために
使用するカテーテルであること。


留意事項案
「010 血管造影用マイクロカテーテル」の留意事項を下記の通り追加する。
010 血管造影用マイクロカテーテル
(1) 遠位端可動型治療用は、関係学会の定める指針に従って使用した場合に
限り、1回の手術に当たり1本を限度として算定できる。
(2) 遠位端可動型治療用の使用に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に医
学的な根拠を詳細に記載すること。
(3) 遠位端可動型治療用は、造影検査のみを目的として使用した場合は算定
できない。
(4) 気管支バルブ治療用は、関係学会の定める指針に従って使用した場合に
限り、1回の手術に当たり2本を限度として算定できる。
(5) 気管支バルブ治療用の使用に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に重
症 COPD 患者に対する気管支バルブの留置による治療を実施する医学的な
根拠を詳細に記載すること。

○Chartis 肺機能評価システム(カテーテル)
○定義案
「132 ガイディングカテーテル」の定義を下線部のとおり変更する。
132 ガイディングカテーテル
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及
び体液誘導管」であって、一般的名称が「ガイディング用血管
内カテーテル」、「中心循環系ガイディング用血管内カテーテ
ル」「ヘパリン使用ガイディング用血管内カテーテル」又は
「気管支バルーンカテーテル」であること。
② 経皮的冠動脈形成術に際し、経皮的冠動脈形成術用カテーテ

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