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総-2○医療機器の保険適用について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》 |
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とならない又は実施困難な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載
すること。
注1 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
○Zephyr 気管支バルブシステム(カテーテル)
○定義案
「010 血管造影用マイクロカテーテル」の定義を下線部のとおり変更する。
010 血管造影用マイクロカテーテル
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及
び体液誘導管」であって、一般的名称が「血管造影用カテーテ
ル」、「医薬品投与血管造影用カテーテル」、「ヘパリン使用医薬
品投与血管造影用カテーテル」、「非中心循環系動脈マイクロフ
ロー用カテーテル」、「中心循環系動脈マイクロフロー用カテー
テル」、「血管造影キット」、「医薬品投与血管造影キット」、「非
中心循環系血管内カテーテル」、「マイクロカテーテル」、「中心
循環系マイクロカテーテル」又は「気管支用バルブ」であるこ
と。
② 造影剤、薬液等の注入又は気管支用バルブの送達を目的に使
用するカテーテルであること。
③ カテーテルの外径(シャフト径)が 3.4Fr 以下又は 2.4mm で
あり、カテーテルにマーカー又はボールチップが付いているこ
と。
④ バルーンを有しないこと。
(2) 機能区分の考え方
構造及び使用目的により、オーバーザワイヤー(4区分)、フロ
ーダイレクト、遠位端可動型治療用及び気管支バルブ治療用の合
計7区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① オーバーザワイヤー
ア~ウ 略
エ デタッチャブルコイル用
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 塞栓用コイルによる塞栓術を実施する際に、塞栓用コイ
ルを塞栓部位に到達させるために使用するカテーテルで
あること。
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すること。
注1 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
○Zephyr 気管支バルブシステム(カテーテル)
○定義案
「010 血管造影用マイクロカテーテル」の定義を下線部のとおり変更する。
010 血管造影用マイクロカテーテル
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及
び体液誘導管」であって、一般的名称が「血管造影用カテーテ
ル」、「医薬品投与血管造影用カテーテル」、「ヘパリン使用医薬
品投与血管造影用カテーテル」、「非中心循環系動脈マイクロフ
ロー用カテーテル」、「中心循環系動脈マイクロフロー用カテー
テル」、「血管造影キット」、「医薬品投与血管造影キット」、「非
中心循環系血管内カテーテル」、「マイクロカテーテル」、「中心
循環系マイクロカテーテル」又は「気管支用バルブ」であるこ
と。
② 造影剤、薬液等の注入又は気管支用バルブの送達を目的に使
用するカテーテルであること。
③ カテーテルの外径(シャフト径)が 3.4Fr 以下又は 2.4mm で
あり、カテーテルにマーカー又はボールチップが付いているこ
と。
④ バルーンを有しないこと。
(2) 機能区分の考え方
構造及び使用目的により、オーバーザワイヤー(4区分)、フロ
ーダイレクト、遠位端可動型治療用及び気管支バルブ治療用の合
計7区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① オーバーザワイヤー
ア~ウ 略
エ デタッチャブルコイル用
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 塞栓用コイルによる塞栓術を実施する際に、塞栓用コイ
ルを塞栓部位に到達させるために使用するカテーテルで
あること。
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