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総-1○個別事項(その3)について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第560回 10/20)《厚生労働省》
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かかりつけ医機能が発揮される制度整備の骨格
○ 国民・患者はそのニーズに応じて医療機能情報提供制度等を活用して、かかりつけ医機能を有する医療機関を選択して利用。
○ 医療機関は地域のニーズや他の医療機関との役割分担・連携を踏まえつつ、かかりつけ医機能の内容を強化。

制度整備の内容
医療機能情報提供制度の刷新

国民・患者の医療ニーズ

◆ 日常的によくある疾患への幅広い対応
◆ 休日・夜間の対応

・医療機関は、国民・患者による医療機関の選択に役立つわ
かりやすい情報及び医療機関間の連携に係る情報を都道府
県知事に報告
❶情報提供項目の見直し
❷全国統一のシステムの導入

◆ 入院先の医療機関との連携、退院時の受入
◆ 在宅医療
◆ 介護サービス等との連携



医療機能情報提供制度(H18)







入院




有床診
・病院

無床診
在宅

病床機能報告(H26)

外来機能報告(R3)
(紹介受診重点医療機関の確認)

かかりつけ医機能報告(新設)

かかりつけ医機能報告による
機能の確保
・慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なか
かりつけ医機能について、医療機関から都道府県知事に報
告。
・都道府県知事は、報告をした医療機関が、かかりつけ医機
能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関
する地域の関係者との協議の場に報告するとともに、公表
(※)。
・あわせて、外来医療に関する地域の協議の場で「かかりつ
け医機能」を確保する具体的方策を検討・公表。
※ 医師により継続的な管理が必要と判断される患者に対して、医療機関が、
提供するかかりつけ医機能の内容を説明するよう努めることとする。

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