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総-1○個別事項(その3)について (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00219.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第560回 10/20)《厚生労働省》 |
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特別養護老人ホームについて
意 見 交 換 資 料 - 1 参考
R 5 . 4 . 1 9
【根拠法:介護保険法第8条第22項、第27項、老人福祉法第20条の5】
○特別養護老人ホームは、要介護高齢者のための生活施設であり、入所者に対して、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活の
世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供する。
○1963年(昭和38年)の老人福祉法制定時に創設され、その後、2000年(平成12年)に介護保険法が制定された際、「介護老人
福祉施設」として介護保険制度に組み込まれた。
○定員29名以下のものは、「地域密着型特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設)」と呼ばれる。
○令和3年10月審査分で、施設数は10,791施設、サービス受給者数は63.9万人である(令和3年介護給付費等実態統計)。
☆認可・指定の流れと施設基準
①認可申請
≪認可権者≫
都道府県・政令指定都市・中核市
≪設置者≫
【自治体関係】
②老人福祉法上の「特別養護老人ホーム」として認可
≪指定権者≫
・定員30名以上の特養の場合
都道府県・政令指定都市・中核市
・定員29名以下の特養の場合
市町村
≪人員配置基準≫
・医師: 必要数(従うべき基準)
・介護・看護職員: 3:1(従うべき基準)
・機能訓練指導員:1人以上(従うべき基準)
・介護支援専門員:1人以上(従うべき基準)
等
③指定申請(介護保険サービスの提供を行いたい場合)
④介護保険法上の「介護老人福祉施設」として指定
○都道府県
○市町村
○地方独立行政法人
【自治体関係以外】
○社会福祉法人
○日本赤十字社
○厚生連
≪設備基準≫
・居室定員: 原則1人(参酌すべき基準)
・居室面積: 1人当たり10.65㎡(従うべき基準)
・廊下の幅:原則1.8m以上、中廊下の幅は原則2.7m以上(参酌すべき基準)
・要介護者が入浴しやすい浴室の設置(参酌すべき基準)
・消火設備その他の非常災害時に必要な設備の設置(参酌すべき基準)
等
※上記のような運営基準(基準省令)は条例に委任されており、各自治体はその内容を踏まえ、基準条例を定めている。
※基準省令は、条例制定に当たり、「従うべき基準」(必ず適合しなければならない基準)、「参酌すべき基準」(十分参照しなければならない基準)と、拘束力に差異がある。
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意 見 交 換 資 料 - 1 参考
R 5 . 4 . 1 9
【根拠法:介護保険法第8条第22項、第27項、老人福祉法第20条の5】
○特別養護老人ホームは、要介護高齢者のための生活施設であり、入所者に対して、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活の
世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供する。
○1963年(昭和38年)の老人福祉法制定時に創設され、その後、2000年(平成12年)に介護保険法が制定された際、「介護老人
福祉施設」として介護保険制度に組み込まれた。
○定員29名以下のものは、「地域密着型特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設)」と呼ばれる。
○令和3年10月審査分で、施設数は10,791施設、サービス受給者数は63.9万人である(令和3年介護給付費等実態統計)。
☆認可・指定の流れと施設基準
①認可申請
≪認可権者≫
都道府県・政令指定都市・中核市
≪設置者≫
【自治体関係】
②老人福祉法上の「特別養護老人ホーム」として認可
≪指定権者≫
・定員30名以上の特養の場合
都道府県・政令指定都市・中核市
・定員29名以下の特養の場合
市町村
≪人員配置基準≫
・医師: 必要数(従うべき基準)
・介護・看護職員: 3:1(従うべき基準)
・機能訓練指導員:1人以上(従うべき基準)
・介護支援専門員:1人以上(従うべき基準)
等
③指定申請(介護保険サービスの提供を行いたい場合)
④介護保険法上の「介護老人福祉施設」として指定
○都道府県
○市町村
○地方独立行政法人
【自治体関係以外】
○社会福祉法人
○日本赤十字社
○厚生連
≪設備基準≫
・居室定員: 原則1人(参酌すべき基準)
・居室面積: 1人当たり10.65㎡(従うべき基準)
・廊下の幅:原則1.8m以上、中廊下の幅は原則2.7m以上(参酌すべき基準)
・要介護者が入浴しやすい浴室の設置(参酌すべき基準)
・消火設備その他の非常災害時に必要な設備の設置(参酌すべき基準)
等
※上記のような運営基準(基準省令)は条例に委任されており、各自治体はその内容を踏まえ、基準条例を定めている。
※基準省令は、条例制定に当たり、「従うべき基準」(必ず適合しなければならない基準)、「参酌すべき基準」(十分参照しなければならない基準)と、拘束力に差異がある。
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