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総-1○個別事項(その3)について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00219.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第560回 10/20)《厚生労働省》 |
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介護支援専門員が行うケアマネジメントに対する医師の役割
○ 介護支援専門員(ケアマネジャー)の運営基準において、サービス担当者会議を通じて専門的な知見
を求めること、医療サービスを提供する際は医師の意見を求めること、医師の医学的観点からの留意
事項を尊重して居宅サービス計画を策定することが規定されている。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(省令)
【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(抜粋)】
(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
第十三条
九 介護支援専門員は、サービス担当者会議を招集して行う会議の開催により、利
用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計
画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるもの
とする。
十三の二 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情
報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機
能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるもの
を、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するも
のとする。
十九 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療
サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得
て主治の医師等の意見を求めなければならない。
十九の二 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成し
た際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。
二十 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション
等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治
の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指
定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サービス等に係
る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意
点を尊重してこれを行うものとする。
※太字は事務局が追加
解釈通知(抜粋)
⑨ サービス担当者会議等による専門的意見の聴取
(第9号)
介護支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の高
い居宅サービス計画とするため、各サービスが共通の
目標を達成するために具体的なサービスの内容として
何ができるかなどについて、利用者やその家族、居宅
サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス等
の担当者からなるサービス担当者会議の開催により、
利用者の状況等に関する情報を当該担当者等と共有
するとともに、専門的な見地からの意見を求め調整を
図ることが重要である。(略)また、やむを得ない理由が
ある場合については、サービス担当者に対する照会等
により意見を求めることができるものとしているが、この
場合にも、緊密に相互の情報交換を行うことにより、利
用者の状況等についての情報や居宅サービス計画原
案の内容を共有できるようにする必要がある。(略)
サービス担当者会議は、テレビ電話装置等(リアルタ
イムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器
をいう。)を活用して行うことができるものとする。(略)
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○ 介護支援専門員(ケアマネジャー)の運営基準において、サービス担当者会議を通じて専門的な知見
を求めること、医療サービスを提供する際は医師の意見を求めること、医師の医学的観点からの留意
事項を尊重して居宅サービス計画を策定することが規定されている。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(省令)
【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(抜粋)】
(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
第十三条
九 介護支援専門員は、サービス担当者会議を招集して行う会議の開催により、利
用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計
画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるもの
とする。
十三の二 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情
報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機
能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるもの
を、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するも
のとする。
十九 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療
サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得
て主治の医師等の意見を求めなければならない。
十九の二 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成し
た際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。
二十 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション
等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治
の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指
定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サービス等に係
る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意
点を尊重してこれを行うものとする。
※太字は事務局が追加
解釈通知(抜粋)
⑨ サービス担当者会議等による専門的意見の聴取
(第9号)
介護支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の高
い居宅サービス計画とするため、各サービスが共通の
目標を達成するために具体的なサービスの内容として
何ができるかなどについて、利用者やその家族、居宅
サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス等
の担当者からなるサービス担当者会議の開催により、
利用者の状況等に関する情報を当該担当者等と共有
するとともに、専門的な見地からの意見を求め調整を
図ることが重要である。(略)また、やむを得ない理由が
ある場合については、サービス担当者に対する照会等
により意見を求めることができるものとしているが、この
場合にも、緊密に相互の情報交換を行うことにより、利
用者の状況等についての情報や居宅サービス計画原
案の内容を共有できるようにする必要がある。(略)
サービス担当者会議は、テレビ電話装置等(リアルタ
イムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器
をいう。)を活用して行うことができるものとする。(略)
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