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総-1○個別事項(その3)について (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00219.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第560回 10/20)《厚生労働省》 |
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診療報酬の取扱い(新型コロナの診療報酬上の特例の見直し②)
新型コロナの類型変更(令和5年5月)
に伴う方向性・考え方
令和5年9月まで
①重症患者
ICU等の入院料 : 1.5倍
(+2,112~+8,159点/日)
入院患者の重症化率低下、看護補助者の ②中等症患者等(急性期病棟等)
参画等による業務・人員配置の効率化等を
救急医療管理加算1 : 2~3倍
踏まえて見直し
(1,900~2,850点/日)
入
院
介護業務の増大等を踏まえ、急性期病棟
以外での要介護者の受入れを評価
※
調
剤
コロナ回復患者を受け入れた場合
750点/日
500点/日
(60日目まで。さらに14日目までは+950点)
(14日目まで)
必要な感染対策を
300点/日
引き続き評価
(2類感染症の個室加算の適用)
コロナ患者への服薬指導等を引き続き評価
②中等症患者等(急性期病棟等)
救急医療管理加算2 : 2~3倍
(840~1,260点/日)
コロナ回復患者を受け入れた場合
250~1,000点/日
コロナ患者への歯科治療を
引き続き評価
①重症患者
ICU等の入院料 : 1.2倍
(+845~3,263/日)
介護保険施設等からの患者等をリハビリ提供や ※ 介護保険施設等からの患者等をリハビリ提供や
入院退院支援体制が充実した病棟(例:地域包括ケア
入院退院支援体制が充実した病棟(例:地域包括ケア
病棟等)が受け入れる場合は加算(+420点/日)
病棟等)が受け入れる場合は加算(+950点/日)
(感染対策を講じた診療)
歯
科
令和5年10月~
125点~500点/日
(感染対策を講じた診療)
300点/日
(2類感染症の個室加算の適用)
250点/日
50点/日
(必要な感染予防策を講じた上でリハビリを実施)
(必要な感染予防策を講じた上でリハビリを実施)
298点
147点
(治療の延期が困難なコロナ患者
に対する歯科治療の実施)
(治療の延期が困難なコロナ患者
に対する歯科治療の実施)
薬局におけるコロナ治療薬の交付
服薬管理指導料:2倍(+59点又は+45点)
薬局におけるコロナ治療薬の交付
服薬管理指導料:1.5倍(+30点又は+23点)
自宅・介護施設等への対応を評価
(訪問対面500点、電話等200点を算定可)
自宅・介護施設等への対応を評価
(訪問対面:500点/200点を算定可)
R
6
改
定
に
お
い
て
恒
常
的
な
感
染
症
対
策
へ
の
見
直
し
※このほか、令和5年5月8日から令和6年3月までの時限措置として、新型コロナ罹患後症状に関する診療報酬の特例(+147点/3月ごとに算定可)
出典:「新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について」(令和5年9月15日厚生労働省公表資料)より抜粋
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新型コロナの類型変更(令和5年5月)
に伴う方向性・考え方
令和5年9月まで
①重症患者
ICU等の入院料 : 1.5倍
(+2,112~+8,159点/日)
入院患者の重症化率低下、看護補助者の ②中等症患者等(急性期病棟等)
参画等による業務・人員配置の効率化等を
救急医療管理加算1 : 2~3倍
踏まえて見直し
(1,900~2,850点/日)
入
院
介護業務の増大等を踏まえ、急性期病棟
以外での要介護者の受入れを評価
※
調
剤
コロナ回復患者を受け入れた場合
750点/日
500点/日
(60日目まで。さらに14日目までは+950点)
(14日目まで)
必要な感染対策を
300点/日
引き続き評価
(2類感染症の個室加算の適用)
コロナ患者への服薬指導等を引き続き評価
②中等症患者等(急性期病棟等)
救急医療管理加算2 : 2~3倍
(840~1,260点/日)
コロナ回復患者を受け入れた場合
250~1,000点/日
コロナ患者への歯科治療を
引き続き評価
①重症患者
ICU等の入院料 : 1.2倍
(+845~3,263/日)
介護保険施設等からの患者等をリハビリ提供や ※ 介護保険施設等からの患者等をリハビリ提供や
入院退院支援体制が充実した病棟(例:地域包括ケア
入院退院支援体制が充実した病棟(例:地域包括ケア
病棟等)が受け入れる場合は加算(+420点/日)
病棟等)が受け入れる場合は加算(+950点/日)
(感染対策を講じた診療)
歯
科
令和5年10月~
125点~500点/日
(感染対策を講じた診療)
300点/日
(2類感染症の個室加算の適用)
250点/日
50点/日
(必要な感染予防策を講じた上でリハビリを実施)
(必要な感染予防策を講じた上でリハビリを実施)
298点
147点
(治療の延期が困難なコロナ患者
に対する歯科治療の実施)
(治療の延期が困難なコロナ患者
に対する歯科治療の実施)
薬局におけるコロナ治療薬の交付
服薬管理指導料:2倍(+59点又は+45点)
薬局におけるコロナ治療薬の交付
服薬管理指導料:1.5倍(+30点又は+23点)
自宅・介護施設等への対応を評価
(訪問対面500点、電話等200点を算定可)
自宅・介護施設等への対応を評価
(訪問対面:500点/200点を算定可)
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改
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に
お
い
て
恒
常
的
な
感
染
症
対
策
へ
の
見
直
し
※このほか、令和5年5月8日から令和6年3月までの時限措置として、新型コロナ罹患後症状に関する診療報酬の特例(+147点/3月ごとに算定可)
出典:「新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について」(令和5年9月15日厚生労働省公表資料)より抜粋
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