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総-1○個別事項(その3)について (77 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00219.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第560回 10/20)《厚生労働省》 |
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審議会障害者部会
障害者や難病患者等が安心して暮らし続けることができる地域共生社会(イメージ) 社会保障
第134回(R5.1.23)資料3
○ 障害者や難病患者等が地域や職場で生きがい・役割を持ち、医療、福祉、雇用等の各分野の支援を受けながら、その人らしく安心して暮らすことが
できる体制の構築を目指す。 このため、本人の希望に応じて、
・施設や病院からの地域移行、その人らしい居宅生活に向けた支援の充実(障害者総合支援法関係、精神保健福祉法関係、難病法・児童福祉法関係)
・福祉や雇用が連携した支援、障害者雇用の質の向上(障害者総合支援法関係、障害者雇用促進法関係)
・調査・研究の強化やサービス等の質の確保・向上のためのデータベースの整備(難病法・児童福祉法関係、障害者総合支援法関係)
等を推進する。
(入院・日常の医療)
医療機関
医療
(日常の医療)
訪問看護事業所
<都道府県等>
■ 難病患者等に対する医療費支給
の助成開始時期を重症化時点に
前倒し
等
病院からの退院
施設系福祉サービス
施設からの退所
通院
通所
訪問
通所系福祉サービス
家族
訪問
就労系福祉サービス
住まいの場
伴走
相談支援事業所等
支援促進
・市町村
・アパート生活
・グループホーム
・実家 等
雇用・就労
<グループホーム>
居宅生活に向けた支援等
の明確化 等
就労
福祉から雇用へ
地域の助け合い、教育
・都道府県
<都道府県等>
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の強化、
福祉・就労等の各種支援の円滑な利用促進(登
録者証の発行等) 等
<事業所・施設>
地域生活支援拠
点等の市町村整
備の努力義務化
等
訪問系福祉サービス
本人
相談支援等
<市町村>
基幹相談支援セン
ター整備の努力義務
化
精神保健に関する相
談支援体制整備
等
障害福祉
<精神科病院>
■ 医療保護入院の入院期間の設定
入院患者への訪問相談
退院支援の拡充
等
(障害者雇用)
企業、団体等
ピアサポート活動
基盤整備
<国>
友達・趣味等
データベースの整備
<障害福祉>
就労選択支援の創設
一般就労中の就労系福祉
サービスの一時的利用
<企業>
雇用の質向上に向けた助
成金の拡充
短時間労働者(10H以上
20H未満)に対する実雇用
率の算定 等
77
障害者や難病患者等が安心して暮らし続けることができる地域共生社会(イメージ) 社会保障
第134回(R5.1.23)資料3
○ 障害者や難病患者等が地域や職場で生きがい・役割を持ち、医療、福祉、雇用等の各分野の支援を受けながら、その人らしく安心して暮らすことが
できる体制の構築を目指す。 このため、本人の希望に応じて、
・施設や病院からの地域移行、その人らしい居宅生活に向けた支援の充実(障害者総合支援法関係、精神保健福祉法関係、難病法・児童福祉法関係)
・福祉や雇用が連携した支援、障害者雇用の質の向上(障害者総合支援法関係、障害者雇用促進法関係)
・調査・研究の強化やサービス等の質の確保・向上のためのデータベースの整備(難病法・児童福祉法関係、障害者総合支援法関係)
等を推進する。
(入院・日常の医療)
医療機関
医療
(日常の医療)
訪問看護事業所
<都道府県等>
■ 難病患者等に対する医療費支給
の助成開始時期を重症化時点に
前倒し
等
病院からの退院
施設系福祉サービス
施設からの退所
通院
通所
訪問
通所系福祉サービス
家族
訪問
就労系福祉サービス
住まいの場
伴走
相談支援事業所等
支援促進
・市町村
・アパート生活
・グループホーム
・実家 等
雇用・就労
<グループホーム>
居宅生活に向けた支援等
の明確化 等
就労
福祉から雇用へ
地域の助け合い、教育
・都道府県
<都道府県等>
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の強化、
福祉・就労等の各種支援の円滑な利用促進(登
録者証の発行等) 等
<事業所・施設>
地域生活支援拠
点等の市町村整
備の努力義務化
等
訪問系福祉サービス
本人
相談支援等
<市町村>
基幹相談支援セン
ター整備の努力義務
化
精神保健に関する相
談支援体制整備
等
障害福祉
<精神科病院>
■ 医療保護入院の入院期間の設定
入院患者への訪問相談
退院支援の拡充
等
(障害者雇用)
企業、団体等
ピアサポート活動
基盤整備
<国>
友達・趣味等
データベースの整備
<障害福祉>
就労選択支援の創設
一般就労中の就労系福祉
サービスの一時的利用
<企業>
雇用の質向上に向けた助
成金の拡充
短時間労働者(10H以上
20H未満)に対する実雇用
率の算定 等
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