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【資料1】定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35768.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第228回 10/23)《厚生労働省》 |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の統合に向けた検証まとめ①
社保審-介護給付費分科会
【令和3年度老人保健健康増進等事業による検証】
➢
第218回(R5.6.28)
資料1
夜間訪問と定期巡回サービスの機能整理・在り方の検討として、利用者・サービス提供状況・利用開始前後の動向・利用者像等について事業所調査・
居宅介護支援事業所調査・保険者ヒアリング調査を実施し、それぞれの共通点・相違点について検証した。
<役割・機能の違い>
・ 定期巡回サービスと夜間訪問の利用者像は概ね同じであった。
⇒ 定期巡回サービスと夜間訪問は、軽度者から中重度者であっても在宅生活を継続したい利用者に対し、定期訪問を中心とした柔軟なサービス
提供を行うという点などで共通していた(個別具体的な項目では相違している点もあった)。
<今後のあり方>
・ 夜間訪問は定期巡回サービスに統合することが可能ではないか。
⇒ 定期巡回サービス事業所調査と夜間訪問事業所調査の結果から、それぞれのサービスが提供する機能や利用者像については共通しており、
相違点が生じている部分については確かに存在するものの、夜間訪問が定期巡回に統合された場合であっても対応可能であることが確認された。
・ また、夜間訪問事業所調査において、夜間訪問事業所と同じサービス提供実施圏域内に定期巡回サービス、24時間対応訪問介護事業所のどちら
かが少なくとも1か所以上ある割合は96.4%、夜間訪問事業所が定期巡回サービスの指定を併せて受けている割合は83.4%であり、ほとんどの地
域において夜間訪問の利用者は仮に定期巡回サービスと夜間訪問が統合された場合でもサービス提供を継続して受けることができるものと考えら
れる。
<検討課題>
・ 「定期巡回サービス」と「夜間訪問及び訪問介護の併用」をしている利用者の移行理由として「経済的な負担」や「毎日複数回の訪問」、「365
日24時間の支援」といった観点での使い分けがされていると推察される現状であること、サービスの利用実態として夜間訪問利用者のうち定期訪問
及び随時訪問両方の提供が全く無かった利用者が全体の70.4 %であることを踏まえ、定期巡回サービスほどサービスの必要量が高くない要介護者を
支える仕組みとして、定期巡回サービスの一部機能のみの利用を可能にするサービス類型や、夜間訪問利用者の状態像を考慮した他の介護サービス
による補完や代替、介護保険以外での対応等を、利用者の経済的負担への配慮も行いながら別途検討する等、既存の夜間訪問の利用者に影響が生じ
ないように配慮する必要があるため、統合する場合であってもどのようなサービス提供体制にするかについては引き続き議論が必要。特に、夜間
訪問の代替サービスがない地域に居住する利用者について、引き続き必要なサービスを受け続けることができるような配慮が求められる。
定期巡回サービス・訪問介護の併指定の状況
夜間訪問事業所と同じサービス提供実施圏域内の定期巡回サービス事業所の有無
0%
0%
20%
40%
96.4%
60%
80%
20%
40%
60%
80%
100%
83.4%
100%
1.9%
n=53
49.1%
45.3%
3.8%
n=60
71.7%
11.7%
11.7%
5.0%
両方ある
定期巡回サービス事業所のみ
24時間365日対応可能な訪問介護事業所のみ
両方ない
両方受けている
定期巡回サービスのみ受けている
訪問介護のみ受けている
いずれも受けていない
出典:令和3年度老人保健事業推進費等補助金「定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び(看護)小規模多機能型居宅介護の普及等に関する調査研究事業(株式会社NTTデータ経営研究所)」
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社保審-介護給付費分科会
【令和3年度老人保健健康増進等事業による検証】
➢
第218回(R5.6.28)
資料1
夜間訪問と定期巡回サービスの機能整理・在り方の検討として、利用者・サービス提供状況・利用開始前後の動向・利用者像等について事業所調査・
居宅介護支援事業所調査・保険者ヒアリング調査を実施し、それぞれの共通点・相違点について検証した。
<役割・機能の違い>
・ 定期巡回サービスと夜間訪問の利用者像は概ね同じであった。
⇒ 定期巡回サービスと夜間訪問は、軽度者から中重度者であっても在宅生活を継続したい利用者に対し、定期訪問を中心とした柔軟なサービス
提供を行うという点などで共通していた(個別具体的な項目では相違している点もあった)。
<今後のあり方>
・ 夜間訪問は定期巡回サービスに統合することが可能ではないか。
⇒ 定期巡回サービス事業所調査と夜間訪問事業所調査の結果から、それぞれのサービスが提供する機能や利用者像については共通しており、
相違点が生じている部分については確かに存在するものの、夜間訪問が定期巡回に統合された場合であっても対応可能であることが確認された。
・ また、夜間訪問事業所調査において、夜間訪問事業所と同じサービス提供実施圏域内に定期巡回サービス、24時間対応訪問介護事業所のどちら
かが少なくとも1か所以上ある割合は96.4%、夜間訪問事業所が定期巡回サービスの指定を併せて受けている割合は83.4%であり、ほとんどの地
域において夜間訪問の利用者は仮に定期巡回サービスと夜間訪問が統合された場合でもサービス提供を継続して受けることができるものと考えら
れる。
<検討課題>
・ 「定期巡回サービス」と「夜間訪問及び訪問介護の併用」をしている利用者の移行理由として「経済的な負担」や「毎日複数回の訪問」、「365
日24時間の支援」といった観点での使い分けがされていると推察される現状であること、サービスの利用実態として夜間訪問利用者のうち定期訪問
及び随時訪問両方の提供が全く無かった利用者が全体の70.4 %であることを踏まえ、定期巡回サービスほどサービスの必要量が高くない要介護者を
支える仕組みとして、定期巡回サービスの一部機能のみの利用を可能にするサービス類型や、夜間訪問利用者の状態像を考慮した他の介護サービス
による補完や代替、介護保険以外での対応等を、利用者の経済的負担への配慮も行いながら別途検討する等、既存の夜間訪問の利用者に影響が生じ
ないように配慮する必要があるため、統合する場合であってもどのようなサービス提供体制にするかについては引き続き議論が必要。特に、夜間
訪問の代替サービスがない地域に居住する利用者について、引き続き必要なサービスを受け続けることができるような配慮が求められる。
定期巡回サービス・訪問介護の併指定の状況
夜間訪問事業所と同じサービス提供実施圏域内の定期巡回サービス事業所の有無
0%
0%
20%
40%
96.4%
60%
80%
20%
40%
60%
80%
100%
83.4%
100%
1.9%
n=53
49.1%
45.3%
3.8%
n=60
71.7%
11.7%
11.7%
5.0%
両方ある
定期巡回サービス事業所のみ
24時間365日対応可能な訪問介護事業所のみ
両方ない
両方受けている
定期巡回サービスのみ受けている
訪問介護のみ受けている
いずれも受けていない
出典:令和3年度老人保健事業推進費等補助金「定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び(看護)小規模多機能型居宅介護の普及等に関する調査研究事業(株式会社NTTデータ経営研究所)」
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