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【資料1】定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35768.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第228回 10/23)《厚生労働省》
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護との比較
※下線が令和3年度報酬改定で見直しを行った基準

サービス内容
サービス提供時間

オペレーター






面接相談員又は
計画作成責任者
定期巡回サービスを
行う訪問介護員等

夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間における定期巡回訪問、利用者からの通報による ・日中・夜間における定期巡回訪問、利用者からの通
随時の身体介護
報等による随時の訪問介護・訪問看護
・22時から6時までを含む夜間の時間帯
・24時間
※8時から18時を含めてはならない

・提供時間帯を通じて1以上
・定期巡回サービス及び同一敷地内の指定訪問介護事業所並
びに指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務
への従事可能
・併設施設等(短期入所生活(療養)介護、(地域密着型)
特定施設、(地域密着型)特養、老健、介護医療院、介護
療養型医療施設、小規模多機能、グループホーム、看護小
規模多機能)の職務に従事可
・随時訪問サービスに従事可
※オペレーションセンターを設置しない場合は配置不要

・提供時間帯を通じて1以上
・定期巡回サービス、訪問看護サービス、同一敷地内の訪
問介護事業所、訪問看護事業所及び夜間対応型訪問介護
事業所の職務への従事可能
・併設施設等(短期入所生活(療養)介護、(地域密着
型)特定施設、(地域密着型)特養、老健、介護医療院、
介護療養型医療施設、小規模多機能、グループホーム、
看護小規模多機能)の職務に従事可
・随時訪問サービスに従事可

・1以上(オペレーター又は訪問介護員等との兼務可) ・1以上(オペレーター、訪問介護員等、看護職員と
※オペレーションセンターを設置しない場合は配置不要
の兼務可)
・必要な数以上

・必要な数以上
・提供時間帯を通じて1以上
・定期巡回サービス又は同一敷地内にある訪問介護事
業所若しくは夜間対応型訪問介護事業所の職務に従
事することができる
・オペレーターとの兼務可能

オペレーションセンター

・提供時間帯を通じて1以上
・定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護
事業所若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護の
職務に従事することができる
・オペレーターとの兼務可能
・通常の事業の実施地域内に1か所以上設置(設置しな
くても可)

計画の作成

・オペレーター又は面接相談員が作成

事業の委託

・他の訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護 ・他の訪問介護事業所、訪問看護事業所、夜間対応型
看護事業所に、定期巡回・オペレーションセンター・
訪問介護事業所に、定期巡回・随時対応・随時訪
随時訪問サービスを一部委託可能
問・訪問看護のサービスを「一部委託」可能

随時訪問サービスを
行う訪問介護員等

※他の夜間対応型訪問介護事業所との間で、オペレーションセ
ンターサービスを「集約化」可能
※オペレーションセンターを設置しない場合は訪問介護員等が作成

・設置する必要はない
※他の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との間で、
随時対応サービスを「集約化」可能

・計画作成責任者が作成

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