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【資料1】定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35768.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第228回 10/23)《厚生労働省》 |
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論点③ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
随時対応サービスの集約化
論点③
◼
定期巡回・随時対応型訪問介護看護においては、随時対応サービスを行う職員として、オペレーター(看護師・介
護福祉士等)を事業所に1人以上配置することとされている。
◼
また、随時対応サービスについては、市町村が地域の実情に応じて適切と認める範囲内において、複数の事業所間
で連携を図り、一体的に通報を受けることが可能となっている。
◼
一方で、一体的実施ができる範囲について、 全国の随時対応サービスを1カ所の事業所に集約することは想定さ
れていないと示しており、市町村を越えることは妨げないものの、複数の都道府県を越えて連携を行っている場合の
運用については、その範囲が明確になっていない。
◼
このような状況を踏まえ、サービスの更なる普及に向けて、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人材の有効活用
や業務の効率化を図る観点から何が考えられるか。
対応案
◼
適切な訪問体制が確実に確保されており、利用者へのサービス提供に支障がないことを前提に、随時対応サービス
の集約化できる範囲について、事業所所在地の都道府県を越えて事業所間連携が可能であることを明確化してはどう
か。
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随時対応サービスの集約化
論点③
◼
定期巡回・随時対応型訪問介護看護においては、随時対応サービスを行う職員として、オペレーター(看護師・介
護福祉士等)を事業所に1人以上配置することとされている。
◼
また、随時対応サービスについては、市町村が地域の実情に応じて適切と認める範囲内において、複数の事業所間
で連携を図り、一体的に通報を受けることが可能となっている。
◼
一方で、一体的実施ができる範囲について、 全国の随時対応サービスを1カ所の事業所に集約することは想定さ
れていないと示しており、市町村を越えることは妨げないものの、複数の都道府県を越えて連携を行っている場合の
運用については、その範囲が明確になっていない。
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このような状況を踏まえ、サービスの更なる普及に向けて、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人材の有効活用
や業務の効率化を図る観点から何が考えられるか。
対応案
◼
適切な訪問体制が確実に確保されており、利用者へのサービス提供に支障がないことを前提に、随時対応サービス
の集約化できる範囲について、事業所所在地の都道府県を越えて事業所間連携が可能であることを明確化してはどう
か。
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