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【資料1】定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35768.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第228回 10/23)《厚生労働省》 |
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論点①
定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の一体的実施について
論点①
◼
介護保険制度の見直しに関する意見(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)において、「定期巡回・随時対応型訪問介護
看護と夜間対応型訪問介護など、機能が類似・重複しているサービスについては、将来的な統合・整理に向けて検討する必要がある」
とされている。
◼
令和3年度介護報酬改定において、夜間対応型訪問介護の配置基準等を定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基準と整合を図るため
の見直しを行ったところ。
◼
定期巡回・随時対応型訪問介護と夜間対応型訪問介護については、利用者像が概ね同じであることなど、両サービスの機能・役割に
ついては共通しているが、主に報酬体系とサービス提供時間帯が異なっている。
◼
◼
また、9割以上の夜間対応型訪問介護事業者が定期巡回・随時対応型訪問介護事業所も運営している状況。
このような状況を踏まえ、現在、夜間対応型訪問介護を利用している方の利用の実態等に配慮しつつ、将来的なサービスの統合を見
据えてどのように考えるか。
対応案
◼
夜間対応型訪問介護の多くの利用者は訪問介護を併用しており、日中における支援も必要としている状況。
◼
両サービスの機能・役割やこうした利用状況を踏まえると、同一の事業所によって24時間の訪問介護(看護)サービスを一体的に受
けられることが可能な定期巡回・随時対応型訪問介護看護に将来的に統合することが、夜間対応型訪問介護の利用者にとって効果的と
考えられる。
◼
他方、夜間対応型訪問介護の利用者については、定期訪問及び随時訪問両方の提供が全く無い利用者も多く、必要なサービスを適切
に提供する観点から、サービスの円滑な統合を行うためには、両サービスの相違点を踏まえて、利用者・事業者への激変緩和を図るこ
とも必要である。
◼
このため、夜間対応型訪問介護の利用状況を十分に勘案し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬に、夜間対応型訪問介護
の利用者負担に配慮した区分を設け、一体的実施を図ることとしてはどうか。
8
定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の一体的実施について
論点①
◼
介護保険制度の見直しに関する意見(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)において、「定期巡回・随時対応型訪問介護
看護と夜間対応型訪問介護など、機能が類似・重複しているサービスについては、将来的な統合・整理に向けて検討する必要がある」
とされている。
◼
令和3年度介護報酬改定において、夜間対応型訪問介護の配置基準等を定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基準と整合を図るため
の見直しを行ったところ。
◼
定期巡回・随時対応型訪問介護と夜間対応型訪問介護については、利用者像が概ね同じであることなど、両サービスの機能・役割に
ついては共通しているが、主に報酬体系とサービス提供時間帯が異なっている。
◼
◼
また、9割以上の夜間対応型訪問介護事業者が定期巡回・随時対応型訪問介護事業所も運営している状況。
このような状況を踏まえ、現在、夜間対応型訪問介護を利用している方の利用の実態等に配慮しつつ、将来的なサービスの統合を見
据えてどのように考えるか。
対応案
◼
夜間対応型訪問介護の多くの利用者は訪問介護を併用しており、日中における支援も必要としている状況。
◼
両サービスの機能・役割やこうした利用状況を踏まえると、同一の事業所によって24時間の訪問介護(看護)サービスを一体的に受
けられることが可能な定期巡回・随時対応型訪問介護看護に将来的に統合することが、夜間対応型訪問介護の利用者にとって効果的と
考えられる。
◼
他方、夜間対応型訪問介護の利用者については、定期訪問及び随時訪問両方の提供が全く無い利用者も多く、必要なサービスを適切
に提供する観点から、サービスの円滑な統合を行うためには、両サービスの相違点を踏まえて、利用者・事業者への激変緩和を図るこ
とも必要である。
◼
このため、夜間対応型訪問介護の利用状況を十分に勘案し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬に、夜間対応型訪問介護
の利用者負担に配慮した区分を設け、一体的実施を図ることとしてはどうか。
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