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【資料1】定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35768.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第228回 10/23)《厚生労働省》
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社保審-介護給付費分科会

夜間対応型訪問介護の各加算の算定状況
単位数(令和3年4月改定後)
夜間対応型訪問介護

単位数(単位:千単位)
総数

割合(単位数ベース)
29,633

件数(単位:千件)

第218回(R5.6.28)

算定率(件数ベース)

総数

9.5

請求事業所数

資料1

算定率(事業所ベース)

総数

178

29,633

100.00%

9.5

100.00% -

-

夜間対応型訪問介護(Ⅰ)(基本)

+ 1,025単位/月

7,108

23.99%

7.4

77.89% -

-

夜間対応型訪問介護(Ⅰ)(定期巡回)

+ 386単位/回

12,519

42.25%

1.0

10.53% -

-

夜間対応型訪問介護(Ⅰ)(随時訪問)

+ 588(792)単位/回※

1,846

6.23%

1.0

10.53% -

-

夜間対応型訪問介護(Ⅱ)

+ 2,800単位/月

298

1.01%

0.1

1.05% -

-

24時間通報対応加算

+ 610単位/月

3,601

12.15%

5.9

62.11% -

同一建物減算1(10%)

×90/100

△ 717

△ 2.42%

0.5

5.26%

13

7.30%

同一建物減算2(15%)

×85/100

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

特別地域夜間対応型訪問介護加算(夜間対応型訪問介護(Ⅰ)の場合)

+15/100

-

0.00%

0.0

0.00%

1

0.56%

特別地域夜間対応型訪問介護加算(夜間対応型訪問介護(Ⅱ)の場合)

+15/100

-

0.00%

-

0.00%

0

0.00%

中山間地域等における小規模事業所加算(夜間対応型訪問介護(Ⅰ)の場合)

+10/100

-

0.00%

-

0.00%

0

0.00%

中山間地域等における小規模事業所加算(夜間対応型訪問介護(Ⅱ)の場合)

+10/100

-

0.00%

-

0.00%

0

0.00%

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(夜間対応型訪問介護(Ⅰ)の場合)

+5/100

-

0.00%

-

0.00%

0

0.00%

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(夜間対応型訪問介護(Ⅱ)の場合)

+5/100

-

0.00%

-

0.00%

0

0.00%

認知症専門ケア加算(Ⅰ)(夜間対応型訪問介護(Ⅰ)の場合)

+ 3単位/日

-

0.00%

-

0.00%

0

0.00%

認知症専門ケア加算(Ⅰ)(夜間対応型訪問介護(Ⅱ)の場合)

+ 4単位/日

-

0.00%

-

0.00%

0

0.00%
0.00%

-

認知症専門ケア加算(Ⅱ)(夜間対応型訪問介護(Ⅰ)の場合)

+ 90単位/月

-

0.00%

-

0.00%

0

認知症専門ケア加算(Ⅱ)(夜間対応型訪問介護(Ⅱ)の場合)

+ 120単位/月

315

1.06%

-

0.00%

0

0.00%

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(夜間対応型訪問介護(Ⅰ)の場合)

+ 22単位/回

6

0.02%

0.8

8.42%

81

45.51%

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(夜間対応型訪問介護(Ⅱ)の場合)

+ 154単位/月

147

0.50%

0.0

0.00%

5

2.81%

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(夜間対応型訪問介護(Ⅰ)の場合)

+ 18単位/回

0

0.00%

0.3

3.16%

13

7.30%

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(夜間対応型訪問介護(Ⅱ)の場合)

+ 126単位/月

-

0.00%

0.0

0.00%

1

0.56%

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(夜間対応型訪問介護(Ⅰ)の場合)

+ 6単位/回

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(夜間対応型訪問介護(Ⅱ)の場合)

+ 42単位/月

3,271

11.04%

-

0.00%

-

0.00%

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

×137/1000

14

0.05%

7.0

73.68%

169

94.94%

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

×100/1000

1

0.00%

0.1

1.05%

2

1.12%

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

×55/1000(※)

-

0.00%

0.0

0.00%

2

1.12%

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

×(※)×90/100

-

0.00%

-

0.00%

0

0.00%

介護職員処遇改善加算(Ⅴ)

×(※)×80/100

650

2.19%

-

0.00%

0

0.00%

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

×63/1000

496

1.67%

3.0

31.58%

89

50.00%

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

×42/1000

94

0.32%

3.1

32.63%

62

5.40%

夜間対応型訪問介護(Ⅰ)市町村独自加算

単位数は市町村にて設定

-

0.00%

0.5

5.26% -

-

夜間対応型訪問介護(Ⅱ)市町村独自加算

単位数は市町村にて設定

-

0.00%

-

0.00% -

-

(注1) 「割合(単位数ベース)」は、各加算の単位数÷総単位数により求めたもの。
(注2) 「算定率(件数ベース)」は、各加算の件数÷総件数により求めたもの。
(注3) 「算定率(事業所ベース)」は、各加算の請求事業所数÷総請求事業所数により求めたもの。

(注4) 請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含まない。
【出典】厚生労働省「介護給付費等実態統計」令和4年4月審査(令和4年3月サービス提供)分より老健局認知症施策・地域介護推進課作成及び介
護保険総合データベースの任意集計(令和4年3月サービス提供分)

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