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【資料1】定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35768.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第228回 10/23)《厚生労働省》
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護

随時対応サービスに係る基準等

○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護における随時対応サービスについては、市町村が地域の実情に応じて適切
と認める範囲内において、複数の事業所間で連携を図り、一体的に通報を受けることが可能と規定されている一
方で、一体的実施ができる範囲については明確化されていない。
○指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 (平成18年厚生労働省令第34号)






(勤務体制の確保等)
第3条の30 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対し適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供できるよう、
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 (略)
3 前項本文の規定にかかわらず、随時対応サービスについては、市町村長が地域の実情を勘案して適切と認める範囲内において、複数の指定定
期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な連携を図るこ
とにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。

○指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004号、老振発第0331004号、老老発第
0331017号)






第3の1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
4 運営に関する基準
(22)勤務体制の確保等
基準第三条の三十は、利用者に対する適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を確保するため、職員の勤務体制等について規定し
たものであるが、次の点に留意する必要がある。
④ 基準第三条の三十第三項は、随時対応サービスに限り、複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間での一体的実施ができる
こととしたものである。この場合において、一体的実施ができる範囲について市町村を越えることを妨げるものではなく、随時対応サービス
が単なる通報受け付けサービスではないことを踏まえ、それぞれの事業所における利用者情報(提供されている具体的なサービスの内容、利
用者の心身の状況や家族の状況等)、事業所周辺の医療機関の情報、随時の気象状況や道路状況等、当該事業所が随時対応サービスを行うた
めに必要な情報が随時把握されており、かつ、平均的な随時対応件数を踏まえて適切な体制が確保されており、利用者の心身の状況に応じて
必要な対応を行うことができる場合に認められるものであり、全国の利用者に対する随時対応サービスを一か所の指定定期巡回・随時対応型
訪問介護看護事業所に集約するような業務形態は想定していない。なお、一体的実施に当たっては同一法人の事業所間に限らず、別法人の事
業所間でも認められるものであるが、この場合、契約に基づくこととし、当該契約において、当該業務に要する委託料及び当該委託業務に要
する委託料並びに利用者に関する情報の取扱い方法、随時訪問サービスの具体的な実施方法、事故発生時等の責任の所在及び緊急時等の対応
方法等について定めるとともに、利用者に対して当該契約の内容についての説明を十分に行うこと。なお随時対応サービスの一体的実施によ
り、随時対応サービスを行わない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、当該時間帯における定期巡回サービス、随時訪問サービ
ス及び訪問看護サービスについては、実施しなければならないこと。

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