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【資料1】通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》 |
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入浴介助加算(Ⅱ)のQA及び留意事項(抜粋)
QA抜粋
Q
訪問ができる職種
↓
・医師、理学療法士、作業療法士、介護福
祉士、介護支援専門員等(利用者の動作及
び浴室の環境の評価を行うことができる福
祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含
む。)
・地域包括支援センターの担当職員、福
祉・住環境コーディネーター2級以上の者
訪問の頻度
↓
・算定にあたり評価
+
・利用者の身体状況が変化した場合
・利用者の浴室の環境が変化した場合
A
入浴介助加算(Ⅱ)について、医師、理学療
法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専
門員等(利用者の動作及び浴室の環境の評価
を行うことができる福祉用具専門相談員、機
能訓練指導員を含む。)が利用者の居宅を訪
問し、浴室における当該利用者の動作及び浴
室の環境を評価することとなっているが、こ
の他に評価を行うことができる者としてどの
ような者が想定されるか。
・地域包括支援センターの担当職員、福祉・住環 R3改定
境コーディネーター2級以上の者等が想定される。QAVol8問
・なお、通所リハビリテーションについても同様 2
に取扱う。
入浴介助加算(Ⅱ)については、算定にあたっ ・当該利用者の身体状況や居宅の浴室の環境に変 R3改定
て利用者の居宅を訪問し、浴室における当該 化が認められた場合に再評価や個別の入浴計画の QAVol8問
利用者の動作及び浴室の環境を評価すること 見直しを行うこととする。
3
となっているが、この評価は算定開始後も定
期的に行う必要があるのか。
入浴介助加算(Ⅱ)については、個浴その他の ・例えば、利用者の居宅の浴室の手すりの位置や
利用者の居宅の状況に近い環境(手すりなど
浴槽の深さ・高さ等にあわせて、可動式手すり、
個浴での入浴
入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居
浴槽内台、すのこ等を設置することにより、利用
↓
・大浴槽でも、利用者の居宅の浴室の状況 宅の浴室の環境を個別に模したもの)にて、 者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現されてい
入浴介助を行うこととなっているが、例えば れば、差し支えない。
に近い環境が再現されていれば良い。
いわゆる大浴槽に福祉用具等を設置すること
等により利用者の居宅の浴室の状況に近い環
境を再現することとしても差し支えないのか。
R3改定
QAVol8
問5
留意事項
算定要件
○ 当該指定通所介護事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員
その他の職種の者(以下「機能訓練指導員等」)が共同して、利用者の居宅を訪問
した医師等との連携の下で、当該利用者の身体の状況、訪問により把握した当該居
宅の浴室の環境等を踏まえて個別の入浴計画を作成すること。
留意点
・指定通所介護事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅
を訪問し評価した者との連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問
により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計
画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画
の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に変
えることができるものとする。
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QA抜粋
Q
訪問ができる職種
↓
・医師、理学療法士、作業療法士、介護福
祉士、介護支援専門員等(利用者の動作及
び浴室の環境の評価を行うことができる福
祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含
む。)
・地域包括支援センターの担当職員、福
祉・住環境コーディネーター2級以上の者
訪問の頻度
↓
・算定にあたり評価
+
・利用者の身体状況が変化した場合
・利用者の浴室の環境が変化した場合
A
入浴介助加算(Ⅱ)について、医師、理学療
法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専
門員等(利用者の動作及び浴室の環境の評価
を行うことができる福祉用具専門相談員、機
能訓練指導員を含む。)が利用者の居宅を訪
問し、浴室における当該利用者の動作及び浴
室の環境を評価することとなっているが、こ
の他に評価を行うことができる者としてどの
ような者が想定されるか。
・地域包括支援センターの担当職員、福祉・住環 R3改定
境コーディネーター2級以上の者等が想定される。QAVol8問
・なお、通所リハビリテーションについても同様 2
に取扱う。
入浴介助加算(Ⅱ)については、算定にあたっ ・当該利用者の身体状況や居宅の浴室の環境に変 R3改定
て利用者の居宅を訪問し、浴室における当該 化が認められた場合に再評価や個別の入浴計画の QAVol8問
利用者の動作及び浴室の環境を評価すること 見直しを行うこととする。
3
となっているが、この評価は算定開始後も定
期的に行う必要があるのか。
入浴介助加算(Ⅱ)については、個浴その他の ・例えば、利用者の居宅の浴室の手すりの位置や
利用者の居宅の状況に近い環境(手すりなど
浴槽の深さ・高さ等にあわせて、可動式手すり、
個浴での入浴
入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居
浴槽内台、すのこ等を設置することにより、利用
↓
・大浴槽でも、利用者の居宅の浴室の状況 宅の浴室の環境を個別に模したもの)にて、 者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現されてい
入浴介助を行うこととなっているが、例えば れば、差し支えない。
に近い環境が再現されていれば良い。
いわゆる大浴槽に福祉用具等を設置すること
等により利用者の居宅の浴室の状況に近い環
境を再現することとしても差し支えないのか。
R3改定
QAVol8
問5
留意事項
算定要件
○ 当該指定通所介護事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員
その他の職種の者(以下「機能訓練指導員等」)が共同して、利用者の居宅を訪問
した医師等との連携の下で、当該利用者の身体の状況、訪問により把握した当該居
宅の浴室の環境等を踏まえて個別の入浴計画を作成すること。
留意点
・指定通所介護事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅
を訪問し評価した者との連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問
により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計
画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画
の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に変
えることができるものとする。
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