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【資料1】通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》
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論点③ 通所系サービスにおける3%加算・規模区分特例について
論点③

※ 通所介護に限らず、通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護も同様



通所介護等では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度に「臨時的な取扱い(第12報)」
(R2.6~R3.3)、令和3年度介護報酬改定時に「3%加算・規模区分の特例」等を実施した。
◼ 例えば通所介護+地域密着型通所介護の受給者数は令和5年4月審査分は158.2万人となり、コロナ前
(H31.4~R2.2審査分)平均受給者数160.3万人に戻りつつある。
◼ 今後、国民生活に重大な影響を与える新たな感染症の発生や大規模な災害時において、通所介護等ではどのよう
な対応が考えられるか。

対応案


今後、新興・再興感染症や大規模な災害等が起こり、感染症蔓延時や利用者が被災した場合に通所介護等が利用
困難となる可能性があるため、3%加算や規模区分の特例は緊急時に対応できる加算として存置することとしては
どうか。
3%加算

規模区分の特例





減少月の利用延人数が当該減少月の前年度の一月当たりの平均利用延人数
から5/100以上減少している場合に、基本報酬の3/100に相当する単位
数を加算する。

減少月の利用延人員数がより小さい事業所規模別の報酬区分の利用延人数
と同等となった場合に、より小さい事業所規模別の報酬区分を適用する。
・大規模Ⅱの利用者が750~900人となった場合
→大規模Ⅰが算定可能
・大規模Ⅰの利用者が750人以下となった場合
→通常規模型が算定可能




原則当該減少月の翌々月から3月以内に限る(算定終了前月においてもなお
減少している場合は、1回3月に限り延長可能)。
なお、加算算定の期間(または加算延長の期間)内に、月の利用延人数が算
定基礎から5%以上減少していなかった場合は、当該月の翌月をもって算定終
了とする。

加算算定の期間内に、月の利用延人数がより小さい事業所規模別の利用延人
数を超え、かつ適用前の事業所規模別の利用延人数まで戻った場合は、当該
月の翌月をもって適用終了とする。




対象となる感染症や災害については、これが発生した場合、対象となる旨を厚生労働省から事務連絡によりお知らせする。

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