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【資料1】通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護 (9 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》 |
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論点① 通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護
入浴介助加算の見直し
論点①
■
通所系サービスにおける入浴介助加算(Ⅰ)の算定率は、事業所ベースで通所介護91.4%、地域密着型通所介護73.9%、
認知症対応型通所介護94.9%である。(※1)
■
通所系サービスにおける入浴介助加算については、利用者の自宅での入浴の自立を図る観点から、令和3年度介護報酬改定で
見直しを行い、新たな区分(入浴介助加算(Ⅱ))を設けたところ。
通所系サービスにおける入浴介助加算(Ⅱ)の算定率は、事業所ベースで通所介護12.2%、地域密着型通所介護7.5%、
認知症対応型通所介護9.2%である。 (※1)
■
入浴介助加算(Ⅱ)の算定に関しては、 留意事項通知及びQ&Aで例示としてより詳細な要件(※2)を示しているところであ
るが、加算(Ⅱ)を 算定出来ない理由として、通所介護計画書で対応できる個別入浴計画書において「単独の計画を作成すること
は負担」と回答した事業所や、「個浴槽がないから算定できない」と回答した事業所が一定数いる。(※3)
(※2)・「個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に変える
ことができるものとする。」(留意事項通知)
・「個浴槽がなくても利用者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現されていれば差し支えない」(Q&A)
■
また、算定する意向がない理由として、「利用者の居宅を訪問し評価や助言等を行う医師等の確保・連携が困難である」と回答
した事業所の割合が最も多かった。(※3)
■
入浴介助加算(Ⅱ)の創設の目的である、より自立支援に資する入浴介助の取組を促進するためにどのような対応が考えられるか。
対応案
入浴介助加算(Ⅰ)
■ 入浴介助の技術として求められる研修内容を算定要件に組み込む等、より適切な実施が行われるように見直してはどうか。
入浴介助加算(Ⅱ)
■ 入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件について、算定している事業所及び算定に至っていない事業所が共通で算定に対する課題だと感じ
ている点については、Q&A等で示している項目を厚生労働大臣が定める基準告示に明記し、要件を明確にすることとしてはどうか。
■ また、利用者宅浴室の環境評価・助言については、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員その他の職種の
者(以下「医師等」という)に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示のもとICT機器を活用して状況把握を行い、医師等が評価・助
言する場合も算定することを可能としてはどうか。
(※1) 算定率(事業所ベース):加算算定事業所数/サービス算定事業所数(介護給付費等実態統計より特別集計(令和4年8月審査分))
(※2) 留意事項及びQ&A
(※3) 令和5年度老人保健健康増進等事業「通所系サービスにおける入浴介助のあり方に関する調査研究事業」(みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)より
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入浴介助加算の見直し
論点①
■
通所系サービスにおける入浴介助加算(Ⅰ)の算定率は、事業所ベースで通所介護91.4%、地域密着型通所介護73.9%、
認知症対応型通所介護94.9%である。(※1)
■
通所系サービスにおける入浴介助加算については、利用者の自宅での入浴の自立を図る観点から、令和3年度介護報酬改定で
見直しを行い、新たな区分(入浴介助加算(Ⅱ))を設けたところ。
通所系サービスにおける入浴介助加算(Ⅱ)の算定率は、事業所ベースで通所介護12.2%、地域密着型通所介護7.5%、
認知症対応型通所介護9.2%である。 (※1)
■
入浴介助加算(Ⅱ)の算定に関しては、 留意事項通知及びQ&Aで例示としてより詳細な要件(※2)を示しているところであ
るが、加算(Ⅱ)を 算定出来ない理由として、通所介護計画書で対応できる個別入浴計画書において「単独の計画を作成すること
は負担」と回答した事業所や、「個浴槽がないから算定できない」と回答した事業所が一定数いる。(※3)
(※2)・「個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に変える
ことができるものとする。」(留意事項通知)
・「個浴槽がなくても利用者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現されていれば差し支えない」(Q&A)
■
また、算定する意向がない理由として、「利用者の居宅を訪問し評価や助言等を行う医師等の確保・連携が困難である」と回答
した事業所の割合が最も多かった。(※3)
■
入浴介助加算(Ⅱ)の創設の目的である、より自立支援に資する入浴介助の取組を促進するためにどのような対応が考えられるか。
対応案
入浴介助加算(Ⅰ)
■ 入浴介助の技術として求められる研修内容を算定要件に組み込む等、より適切な実施が行われるように見直してはどうか。
入浴介助加算(Ⅱ)
■ 入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件について、算定している事業所及び算定に至っていない事業所が共通で算定に対する課題だと感じ
ている点については、Q&A等で示している項目を厚生労働大臣が定める基準告示に明記し、要件を明確にすることとしてはどうか。
■ また、利用者宅浴室の環境評価・助言については、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員その他の職種の
者(以下「医師等」という)に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示のもとICT機器を活用して状況把握を行い、医師等が評価・助
言する場合も算定することを可能としてはどうか。
(※1) 算定率(事業所ベース):加算算定事業所数/サービス算定事業所数(介護給付費等実態統計より特別集計(令和4年8月審査分))
(※2) 留意事項及びQ&A
(※3) 令和5年度老人保健健康増進等事業「通所系サービスにおける入浴介助のあり方に関する調査研究事業」(みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)より
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