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【資料1】通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》
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社保審-介護給付費分科会

通所介護・地域密着型通所介護の報酬
サービス提供時間、利用者の要介護度及び
事業所規模に応じた基本サービス費(例)

750
単位
要介護1

個別機能訓練の実施

通常規模型

(利用定員18名以下)

(延べ利用者数 月750人以内)









773
単位

要介護1



1,142
1,018 単位
896 単位
単位





大規模型(Ⅰ)

大規模型(Ⅱ)

(延べ利用者数 月750人超~900人以内)

(延べ利用者数 900人超)

626
単位
要介護1

(56・85単位/日)

地域密着型

655
単位

740
単位


857
単位


1,092
975 単位
単位





604
単位
要介護1

713
単位


826
単位




※個別機能訓練計画等の内容を厚生
労働省に提出し、フィードバックを受けて
いる場合は、上記に加えて20単位/月

ADL(日常生活動作)の維持
又は改善の度合いが一定の水準
を超えた場合
(30・60単位/月)

認知症高齢者/若年性認知症
利用者の受入
(いずれも60単位/日)
入浴介助を行った場合
(40・55単位/日)
※利用者の居宅を訪問し、利用者の状
態や浴室の環境を評価し、それに基づく
入浴介助を行った場合、55単位

1,054
941
単位
単位



資料1

利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する主な加算・減算

○ サービス提供時間:7時間以上8時間未満の場合

1,308
1,028 1,168 単位
887
単位 単位
単位

第219回(R5.7.10)



※1:サービス提供時間には、その他、3時間以上4時間未満、4時間以上5時間未満、5時間
以上6時間未満、6時間以上7時間未満、8時間以上9時間未満がある(2時間以上3
時間未満もあるが、心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利
用が困難である利用者に実施)。
※2:サービス提供時間には、送迎の時間は含まれない。
※3:通常規模型については、大規模型に比べてスケールメリットが働きにくいことに配慮し、基本サー
ビス費用を高く設定している。なお、大規模型利用者の区分支給限度基準額の管理にあたって
は、通常規模型の単位数を用いることとしている。

介護福祉士や3年以上勤務者を一定
割合以上配置(サービス提供体制強化加算)

外部のリハビリテーション専門職が
連携して、機能訓練のマネジメント
を実施(100・200単位/月)
※個別機能訓練加算を算定している
場合、0・100単位/月

科学的介護の推進(40単位/月)
栄養アセスメントの実施
(50単位/月)

口腔機能向上への計画的な取組
(160(150)単位/回)

中重度者の受入体制
(45単位/日)

延長サービス(9~14時間)
の実施(50単位~250単位)
感染症又は災害の発生に伴う
特例(3%加算)基本報酬の3%
介護職員処遇改善加算

・介護福祉士7割以上若しくは
勤続年数10年以上2.5割以上:22単位/回
・介護福祉士5割以上:18単位/回
・介護福祉士4割以上若しくは
勤続年数7年以上3割以上:6単位/回

(Ⅰ)5.9%
(Ⅲ)2.3%

事情により、2~3時間の
利用の場合

送迎を行わない場合
(片道につき▲47単位)

(4~5時間の単位から ▲30%)

定員を超えた利用や
人員配置基準に違反
(▲30%)

(Ⅱ)4.3%

介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 1.2%

(Ⅱ)1.0 %

事業所と同一建物に居住する者
又は同一建物から利用する者に
通所介護を行う場合
(▲94単位/日)

※加算・減算は主なものを記載。点線枠の加算は区分支給限度額の枠外。

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