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【資料1】通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》
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論点④ 豪雪地帯等に対する通所介護等の取扱いの明確化
論点④
■ 豪雪地帯等の通所系サービスに対する取組は下記のとおり

・「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」の対象であり、R3報酬改定において、対象サー
ビスの拡充(認知症対応型通所介護)を実施。(※なお加算は冬季に限定せず、通年で算定可能)
・また、地域医療介護総合確保基金を活用し、豪雪地帯を含む過疎地域等における介護人材確保に向けた
取組を支援する観点から、地域外から介護施設等に就職するための引越等の費用を助成する等支援を実
施しているほか、特別豪雪地帯に認知症対応型通所介護事業所を整備する場合、通常の補助単価に追加し、
8%加算が可能
■ 令和4年の経営概況調査において、豪雪地帯とその他地域の通所系の送迎に係る支出(車輛費等)を調
査したところ、例えば通所介護等の車輛費は、豪雪地帯よりもその他地域の方が高い等、必ずしも豪雪地
帯の通所系サービスの送迎に係る支出が高い、という結果は得られていない。(令和4年経営概況調査特
別集計より算出)
■ 豪雪地帯等に対する通所介護等の取扱いについて、積雪等のやむを得ない事情の中でもサービス提供を
行う観点から、どのような対応が考えられるか。

対応案
■ 現行、指定居宅サービスに係る留意事項通知において、「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所
介護の提供が通所介護計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所介護計画上の単位数を
算定して差し支えない。」としているところ、事業者の持続的なサービス提供に資する観点から、利用者
の心身の状況(急な体調不良等)に限らず、積雪等のやむを得ない事情についても通知上明記することで、
明確化を図ることとしてはどうか。

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