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【資料1】通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》
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これまでの分科会における主なご意見
(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護)①
※ 第217回以降の介護給付費分科会で頂いた
ご意見について事務局において整理したもの

<通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護>
(基本報酬)
○ 事業者が適切に運営できる体制が重要なため、基本報酬の見直しや事務所への適切な支援策の提供が必要。基本報酬は事業所の運
営を持続可能にするために、公平かつ適切な水準の設定が必要では無いか。
○ 令和3年度の決算の収支差率は、通所介護で1.0%、通所リハビリテーションで0.5%という大変厳しい状況にある。個別のヒスト
グラムを見ても、約半数の事業所が赤字という異常事態になっており、今後、多くの事業所の存続が大変厳しい状況にあると思う。
次の改定では、足腰の基盤を強化するため、基本報酬の見直しが必要ではないか。
(入浴介助加算)
○ 中重度の利用者は身体状況や居宅の設備の面から入浴介助加算(Ⅱ)になじまず、そのような方々が特殊浴槽や機械浴を使ってい
る。手のかかる入浴をしている利用者の加算が減少している状況がある。入浴は健康の維持だけではなく、快適性の確保や尊厳の維
持には欠かせない行為のため、実質的に減少したということがないように、利用しやすくするなどの工夫も含めた検討が必要ではな
いか。
○ 認知症の利用者は一人で上手く洗体ができないなどがあるのでデイサービスで入浴している方も多い。算定率が低いことからも、
加算自体が現状に合っていないと考えられるため、再考が必要ではないか。
○ 例えば、在宅はユニットバスが多いため、事業所の個浴等で対応することを評価するものになっている。算定が低調なので、今後
どう考えていくか議論する必要がある。
○ 入浴介助加算の(Ⅱ)で個浴の入浴介助をするのであれば、職員にスキルが求められるため、しっかりと入浴の実技面の実習とい
うものが必要である。
(特別地域加算等)
○ 通所系サービスにおいても、事業者による送迎を行うことが一般的であるなど、訪問系サービス等と同様に非効率な経営状態にあ
るので、特別地域加算の対象とすることを検討いただきたい。


積雪寒冷地の通所介護サービス事業所においては、冬季における原燃料費や除排雪経費といった経費のほか、送迎時間の増加など
の負担がかかるため、効率的なサービス提供が難しい。豪雪地帯に対する加算制度が設けられているが、厚生労働大臣が指定する地
域に限定されており、指定外の地域の事業所は、負担増が評価されていないという実態がある。地域の実情に即した適切な評価方法
を設定するなど、事業所が効率的・持続的に質の高いサービス提供を行うことができるよう、議論を深めていただきたい。