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【資料2】療養通所介護 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》
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療養通所介護事業所の開設主体が他に運営・併設しているサービス
○ 療養通所介護事業所の開設主体が他に運営するサービスは、訪問看護が最も多く81.8%、障害福祉
サービスについても、児童発達支援43.2%、放課後等デイサービス40.9%が運営されている。
〇 療養通所介護事業所が併設するサービスは、訪問看護が最も多く73.9%、障害福祉サービスについ
ても、児童発達支援39.1%、放課後等デイサービス39.1%が運営されている。
◼ 開設主体が他に運営しているサービス(複数回答)

n=44

◼ 事業所に併設(同一・隣接敷地内)しているサービス
(複数回答)
n=23

0%

50%

訪問看護

81.8%

居宅介護支援

50%

訪問看護

100%
73.9%

52.3%

児童発達支援(障)

43.2%

放課後等デイサービス(障)

40.9%

生活介護(障)

40.9%

地域密着型通所介護

その他

0%

100%

児童発達支援(障)

39.1%

放課後等デイサービス(障)

39.1%

生活介護(障)

34.1%

日中一時支援(障)

43.5%

34.8%

13.2%

令和3年度老人保健健康増進等事業「訪問看護の評価指標の標準化に関する調査研究事業」

令和5年度老人保健健康増進等事業「訪問看護及び療養通所介護における医療と介護の一体的な
サービス提供についての調査研究事業調査研究事業」速報

児童発達支援

放課後等デイサービス

生活介護

障害児につき、児童発達支援センターその他施設に
通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、
知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他便
宜を供与することをいう。

学校教育法第一条 に規定する学校(幼稚園及び大
学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了
後又は休業日に児童発達支援センターその他施設に
通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会
との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。

常時介護を要する障害者につき、主として昼間に
おいて、障害者支援施設その他施設において行
われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活
動又は生産活動の機会の提供その他便宜を供
与することをいう。

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