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【資料2】療養通所介護 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》 |
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療養通所介護事業所の開設主体が他に運営・併設しているサービス
○ 療養通所介護事業所の開設主体が他に運営するサービスは、訪問看護が最も多く81.8%、障害福祉
サービスについても、児童発達支援43.2%、放課後等デイサービス40.9%が運営されている。
〇 療養通所介護事業所が併設するサービスは、訪問看護が最も多く73.9%、障害福祉サービスについ
ても、児童発達支援39.1%、放課後等デイサービス39.1%が運営されている。
◼ 開設主体が他に運営しているサービス(複数回答)
n=44
◼ 事業所に併設(同一・隣接敷地内)しているサービス
(複数回答)
n=23
0%
50%
訪問看護
81.8%
居宅介護支援
50%
訪問看護
100%
73.9%
52.3%
児童発達支援(障)
43.2%
放課後等デイサービス(障)
40.9%
生活介護(障)
40.9%
地域密着型通所介護
その他
0%
100%
児童発達支援(障)
39.1%
放課後等デイサービス(障)
39.1%
生活介護(障)
34.1%
日中一時支援(障)
43.5%
34.8%
13.2%
令和3年度老人保健健康増進等事業「訪問看護の評価指標の標準化に関する調査研究事業」
令和5年度老人保健健康増進等事業「訪問看護及び療養通所介護における医療と介護の一体的な
サービス提供についての調査研究事業調査研究事業」速報
児童発達支援
放課後等デイサービス
生活介護
障害児につき、児童発達支援センターその他施設に
通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、
知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他便
宜を供与することをいう。
学校教育法第一条 に規定する学校(幼稚園及び大
学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了
後又は休業日に児童発達支援センターその他施設に
通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会
との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
常時介護を要する障害者につき、主として昼間に
おいて、障害者支援施設その他施設において行
われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活
動又は生産活動の機会の提供その他便宜を供
与することをいう。
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○ 療養通所介護事業所の開設主体が他に運営するサービスは、訪問看護が最も多く81.8%、障害福祉
サービスについても、児童発達支援43.2%、放課後等デイサービス40.9%が運営されている。
〇 療養通所介護事業所が併設するサービスは、訪問看護が最も多く73.9%、障害福祉サービスについ
ても、児童発達支援39.1%、放課後等デイサービス39.1%が運営されている。
◼ 開設主体が他に運営しているサービス(複数回答)
n=44
◼ 事業所に併設(同一・隣接敷地内)しているサービス
(複数回答)
n=23
0%
50%
訪問看護
81.8%
居宅介護支援
50%
訪問看護
100%
73.9%
52.3%
児童発達支援(障)
43.2%
放課後等デイサービス(障)
40.9%
生活介護(障)
40.9%
地域密着型通所介護
その他
0%
100%
児童発達支援(障)
39.1%
放課後等デイサービス(障)
39.1%
生活介護(障)
34.1%
日中一時支援(障)
43.5%
34.8%
13.2%
令和3年度老人保健健康増進等事業「訪問看護の評価指標の標準化に関する調査研究事業」
令和5年度老人保健健康増進等事業「訪問看護及び療養通所介護における医療と介護の一体的な
サービス提供についての調査研究事業調査研究事業」速報
児童発達支援
放課後等デイサービス
生活介護
障害児につき、児童発達支援センターその他施設に
通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、
知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他便
宜を供与することをいう。
学校教育法第一条 に規定する学校(幼稚園及び大
学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了
後又は休業日に児童発達支援センターその他施設に
通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会
との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
常時介護を要する障害者につき、主として昼間に
おいて、障害者支援施設その他施設において行
われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活
動又は生産活動の機会の提供その他便宜を供
与することをいう。
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