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【資料2】療養通所介護 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》
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主に重症心身障害児を通わせる児童発達支援の事業等を療養通所介護事業所に
おいて実施する場合の取扱い(概要)


趣旨

平成30年3月30日付け事務連絡(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、老健局老人保健課)

介護保険法令に基づく療養通所介護事業所において、主に重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等を実施す
る場合の指定基準の取扱いを明確にし、医療的ニーズの高い重症心身障害児・者の地域での受入を促進し、QOLの向
上及び介護者等のレスパイトを推進する。



指定基準の概要
主に重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等
療養通所介護
(介護保険法)

主に重症心身障害者を通わせる
生活介護

18名以下
(最大利用可能人数であり、職員配置
を求める定員ではない)

5名以上
(左記の定員のうち上記定員を設定可能)
(上記定員に満たない場合は、左記定員を上限として要介護者の受入が可能)

管理者

1名
(看護師兼務可)

1名 (左記と兼務可)

嘱託医



1名 (特に要件なし)

従業者

看護職員又は介護職員
(利用人数に応じて1.5:1の職
員を配置)
(うち1以上は常勤の看護師)
(定員内で利用者外の者を受け入
れる場合、利用者合計数に応じ
て1.5:1を満たす配置が必要)

支援管理
責任者



定員






主に重症心身障害児を通わせる
児童発達支援又は放課後等デイサービス

設備

専用部屋 (6.4㎡/人)
必要な設備(兼用可)

・児童指導員又は保育士 1名以上
・看護師 1名以上
・機能訓練担当職員 1名以上

・生活支援員
・看護職員 1名以上
・理学療法士又は作業療法士(実施する場合)
※上記職員の総数は、障害支援区分毎に規
定(例:平均障害支援区分が5以上の場合、
3:1)
(左記と一体的に配置することが可能)

児童発達支援管理責任者 1名以上
(管理者との兼務可)

サービス管理責任者1名
(管理者及び左記との兼務可)

指導訓練室の他、必要な設備 (左記との兼用可)

※ 主に、重症心身障害児・者を通わせる場合、児童発達支援及び放課後等デイサービス、生活介護を一体的に運営することが可能。
※ 主に、重症心身障害児・者を通わせる場合、療養通所介護事業の人員基準に規定のない「児童指導員又は保育士」と「児童発達支援
管理責任者」又は「サービス管理責任者」の配置が必要。「児童発達支援管理者」又は「サービス管理責任者」は、管理者との兼務が可能。
※ 「機能訓練担当職員」は、理学療法士又は作業療法士でなくても可能。「生活支援員」は特に資格要件なし。

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