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【資料2】療養通所介護 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》 |
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療養通所介護の概要・人員基準・設備基準
基本方針
指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生
活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家
族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
定義
指定療養通所介護であって、難病等を有する中重度者又はがん末期の者(大臣が定める者)であって、サービス
提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、第40条の9に規定する療養通所介護計画に基づき、
入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。(指定地域密着型サービ
スの事業の人員、設備及び運営に関する基準第38条 抜粋)
項目
人
員
に
関
す
る
基
準
設
備
・
備
品
等
内容
看護職員又は介護職員の数
○ 提供時間帯を通じて、利用者の数が1.5に対し専ら当該指定療養通所介護の
提供に当たる者が1以上
○ 1人以上は専ら指定療養通所介護の職務に従事する常勤の看護師
管理者
○ 専らその職務に従事する常勤の看護師
(管理上支障が無い場合、同一敷地内にある他の事業所、施設等と兼務可能)
利用定員
○ 18人以下
事業所
○ 専用の部屋のほか、消火設備、その他非常災害に際して必要な設備、
その他サービス提供に必要な設備及び備品等
専用の部屋
○ 利用者1人につき6.4平方メートル以上
○ 明確に区分され、他の部屋等から完全に遮断されていること
20
基本方針
指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生
活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家
族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
定義
指定療養通所介護であって、難病等を有する中重度者又はがん末期の者(大臣が定める者)であって、サービス
提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、第40条の9に規定する療養通所介護計画に基づき、
入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。(指定地域密着型サービ
スの事業の人員、設備及び運営に関する基準第38条 抜粋)
項目
人
員
に
関
す
る
基
準
設
備
・
備
品
等
内容
看護職員又は介護職員の数
○ 提供時間帯を通じて、利用者の数が1.5に対し専ら当該指定療養通所介護の
提供に当たる者が1以上
○ 1人以上は専ら指定療養通所介護の職務に従事する常勤の看護師
管理者
○ 専らその職務に従事する常勤の看護師
(管理上支障が無い場合、同一敷地内にある他の事業所、施設等と兼務可能)
利用定員
○ 18人以下
事業所
○ 専用の部屋のほか、消火設備、その他非常災害に際して必要な設備、
その他サービス提供に必要な設備及び備品等
専用の部屋
○ 利用者1人につき6.4平方メートル以上
○ 明確に区分され、他の部屋等から完全に遮断されていること
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