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【資料2】療養通所介護 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》
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論点①短期利用の評価
論点①




療養通所介護の利用者は、告示により「難病等を有する中重度者又はがん末期の者」と定められ
ており(※1)、脳血管疾患、神経難病等の常時対応が必要な疾患を有する医療ニーズの高い利
用者が、他サービスより多い。
令和3年度介護報酬改定で包括報酬になったことから、登録者以外の利用や新たに利用する際の
判断が難しいとの声がある(※2)。

このような状況を踏まえ、医療ニーズを有する中重度者が、必要に応じて利用しやすくなるようにす
るために、どのような方策が考えられるか。
※1 厚生労働大臣が定める者(利用者等告示)
三十五の二の三
難病等を有する中重度者又は末期の悪性腫瘍の者であった、サービス提供に当たり、常時看護師による観察を必要とす
るもの
※2 契約解除により日割り計算で利用することは可能

対応案


医療ニーズを有する中重度者が必要に応じて利用しやすくなるよう、療養通所介護において短期
利用を可能としてはどうか。

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