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診-2参考1○入院・外来医療等の調査・評価分科会からの報告について (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186974_00030.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第218回 10/27)《厚生労働省》
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A1「創傷処置」の定義
必要度Ⅰ

必要度Ⅱ

項目の定義
創傷処置は、①創傷の処置(褥瘡の処置を除く。)、②褥瘡の処置のい
ずれかの処置について、看護職員が医師の介助をした場合、あるいは医
師又は看護職員が自ら処置を実施した場合に評価する項目である。

①創傷の処置(褥瘡の処置を除く。)










創傷の処置(褥瘡の処置を除く。)は、創傷があり、創傷についての処置を実施し
た場合に評価する項目である。

ここでいう創傷とは、皮膚又は粘膜が破綻をきたした状態であり、その数、深さ、
範囲の程度は問わない。
縫合創は創傷処置の対象に含めるが、縫合のない穿刺創は含めない。粘膜は、
鼻、口腔、膣及び肛門の粘膜であって、外部から粘膜が破綻をきたしている状態で
あることが目視できる場合に限り含める。気管切開口、胃瘻及びストーマ等につい
ては、造設から抜糸までを含め、抜糸後は、滲出液が見られ処置を必要とする場
合を含める。
ここでいう処置とは、創傷の治癒を促し感染を予防する目的で、洗浄、消毒、止
血、薬剤の注入及び塗布、ガーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等
の処置を実施した場合をいい、診察、観察だけの場合やガーゼを剥がすだけの場
合は含めない。
また、陰圧閉鎖療法、眼科手術後の点眼及び排泄物の処理に関するストーマ処
置は含めない。

②褥瘡の処置











褥瘡の処置は、褥瘡があり、褥瘡についての処置を実施した場合に評価する項
目である。
ここでいう褥瘡とは、NPUAP分類Ⅱ度以上又はDESIGN-R2020分類d2以上の状
態をいう。この状態に達していないものは、褥瘡の処置の対象に含めない。
ここでいう処置とは、褥瘡に対して、洗浄、消毒、止血、薬剤の注入及び塗布、
ガーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等の処置を実施した場合をい
い、診察、観察だけの場合やガーゼを剥がすだけの場合は含めない。また、陰圧
閉鎖療法は含めない。

①創傷の処置(褥瘡の処置を除く。)
レセプト電算処理
システム用コード

140000610
140000710
140000810
140000910
140001010
140062110
140062210
140062310
140032010
140032110
140032210
140036510
140036610
140034830
140034930
140035030
140035130
140035230
140035430
140035530
140035630
140035730
140035830
140036030
140036130
140036230
140036330
140036430

診療行為名称
創傷処置(100cm2未満)
創傷処置(100cm2以上500cm2未満)
創傷処置(500cm2以上3000cm2未満)
創傷処置(3000cm2以上6000cm2未満)
創傷処置(6000cm2以上)
下肢創傷処置(足部(踵を除く)の浅い潰瘍)
下肢創傷処置(足趾の深い潰瘍・踵部の浅い潰瘍)
下肢創傷処置(足部(踵を除く)の深い潰瘍・踵部の深い潰瘍)
熱傷処置(100cm2未満)
熱傷処置(100cm2以上500cm2未満)
熱傷処置(500cm2以上3000cm2未満)
熱傷処置(3000cm2以上6000cm2未満)
熱傷処置(6000cm2以上)
電撃傷処置(100cm2未満)
電撃傷処置(100cm2以上500cm2未満)
電撃傷処置(500cm2以上3000cm2未満)
電撃傷処置(3000cm2以上6000cm2未満)
電撃傷処置(6000cm2以上)
薬傷処置(100cm2未満)
薬傷処置(100cm2以上500cm2未満)
薬傷処置(500cm2以上3000cm2未満)
薬傷処置(3000cm2以上6000cm2未満)
薬傷処置(6000cm2以上)
凍傷処置(100cm2未満)
凍傷処置(100cm2以上500cm2未満)
凍傷処置(500cm2以上3000cm2未満)
凍傷処置(3000cm2以上6000cm2未満)
凍傷処置(6000cm2以上)

②褥瘡の処置
レセプト電算処理
システム用コード

140048610
140048710
140048810
140048910
140049010
140700110

診療行為名称
重度褥瘡処置(100cm2未満)
重度褥瘡処置(100cm2以上500cm2未満)
重度褥瘡処置(500cm2以上3000cm2未満)
重度褥瘡処置(3000cm2以上6000cm2未満)
重度褥瘡処置(6000cm2以上)
長期療養患者褥瘡等処置

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) 別紙7「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」
及び 別紙7別紙1「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」より抜粋

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