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【資料2】「適正使用支援業務に関するガイドライン」について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36151.html |
出典情報 | 医療機器の流通改善に関する懇談会(第10回 11/2)《厚生労働省》 |
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第 2 項又は前項の規定により本覚書又は個別契約が解除された場合には、解除された
当事者は、その相手方に対し、解除によって生じた損害を賠償するものとする。
5
第 2 項又は第 3 項の規定により本覚書又は個別契約が解除された場合、解除された当
事者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
第 16 条 (準拠法・管轄)
本覚書及び個別契約の準拠法は日本法とし、本覚書又は個別契約に関連して生じた紛争に
ついては、●●地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
第 17 条 (誠実協議)
本覚書に定めのない事項又は本覚書の規定の解釈につき疑義が生じた場合は、両当事者が
誠実に協議し、その解決をはかるものとする。
[以下、余白]
本覚書の成立を証するため、本覚書 2 通を作成し、各自記名押印又は署名のうえ、各 1 通
を保管する。
●年●月●日
甲:[住所]
[医療機関名]
[代表者名]
乙:[住所]
[社名]
[代表者名]
留意事項
第 4 条 (預託品の管理)
3
乙は、預託品の使用期限の管理を行う。
(預託に関するメーカーとの契約が必要)
4
乙は、甲による預託品の使用状況を確認し、使用頻度が低い預託品を甲に報告し協議
する。
(甲と乙が入れ替わる場合はそのように変更する)
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第 2 項又は前項の規定により本覚書又は個別契約が解除された場合には、解除された
当事者は、その相手方に対し、解除によって生じた損害を賠償するものとする。
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第 2 項又は第 3 項の規定により本覚書又は個別契約が解除された場合、解除された当
事者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
第 16 条 (準拠法・管轄)
本覚書及び個別契約の準拠法は日本法とし、本覚書又は個別契約に関連して生じた紛争に
ついては、●●地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
第 17 条 (誠実協議)
本覚書に定めのない事項又は本覚書の規定の解釈につき疑義が生じた場合は、両当事者が
誠実に協議し、その解決をはかるものとする。
[以下、余白]
本覚書の成立を証するため、本覚書 2 通を作成し、各自記名押印又は署名のうえ、各 1 通
を保管する。
●年●月●日
甲:[住所]
[医療機関名]
[代表者名]
乙:[住所]
[社名]
[代表者名]
留意事項
第 4 条 (預託品の管理)
3
乙は、預託品の使用期限の管理を行う。
(預託に関するメーカーとの契約が必要)
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乙は、甲による預託品の使用状況を確認し、使用頻度が低い預託品を甲に報告し協議
する。
(甲と乙が入れ替わる場合はそのように変更する)
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