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【資料2】「適正使用支援業務に関するガイドライン」について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36151.html |
出典情報 | 医療機器の流通改善に関する懇談会(第10回 11/2)《厚生労働省》 |
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第 5 条 (法令遵守)
甲及び乙は、薬機法、医師法、医療法、独占禁止法、景品表示法、個人情報保護法、医療機
器業公正競争規約、その他の関連法令及び業界団体自主ルールを遵守し、公正かつ適正な事
業活動を行う。
第 6 条 (不可抗力)
各当事者は、天災地変その他の不可抗力により本覚書の履行が不能となり、又は遅延した場
合には、相手方に対して責を負わない。
第 7 条 (秘密保持)
1
甲及び乙は、本覚書及び個別契約の履行により知り得た相手方に関する営業上又は技
術上の情報(以下「秘密情報」という。)を本覚書及び個別契約の目的以外のために使用
してはならず、また相手方の書面による同意なく、第三者に開示してはならない。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に含まれない。
(1) 開示を受けた時点で既に保有していた情報。
(2) 開示を受けた時点で既に公知となっていた情報。
(3) 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報。
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発又は取得した情報
3
本覚書が終了した場合又は相手方から返還を求められた場合は、甲又は乙は、相手方
に対し、秘密情報が表示、記載又は記録された書面、写真及びデータその他一切の資料
(複写物及び複製物を含む。)を直ちに返還する。返還が不可能又は困難な場合には、相
手方の指示に従って当該資料を消去又は破棄するものとする。
4
第 1 項の規定にかかわらず、甲及び乙は、法令等により行政機関、裁判所、金融商品取
引所その他の公的機関から開示を要求された場合、秘密情報を開示することができる。
但し、この場合、法令等に違反しない限り、開示前に相手方にその旨を通知し、開示の
範囲が限定されるよう合理的な努力を行うものとする。
第 8 条 (契約期間)
本覚書の有効期間は、本覚書の締結日から[1]年間とし、契約期間が満了する日の 1 か月前
までに甲又は乙から相手方に対し何らの申し出がないときは、本覚書は同一条件をもって
さらに 1 年間更新されるものとする。
第 9 条 (解除)
1
甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告を要することなく
直ちに本覚書及び個別契約を解除することができる。
12
甲及び乙は、薬機法、医師法、医療法、独占禁止法、景品表示法、個人情報保護法、医療機
器業公正競争規約、その他の関連法令及び業界団体自主ルールを遵守し、公正かつ適正な事
業活動を行う。
第 6 条 (不可抗力)
各当事者は、天災地変その他の不可抗力により本覚書の履行が不能となり、又は遅延した場
合には、相手方に対して責を負わない。
第 7 条 (秘密保持)
1
甲及び乙は、本覚書及び個別契約の履行により知り得た相手方に関する営業上又は技
術上の情報(以下「秘密情報」という。)を本覚書及び個別契約の目的以外のために使用
してはならず、また相手方の書面による同意なく、第三者に開示してはならない。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に含まれない。
(1) 開示を受けた時点で既に保有していた情報。
(2) 開示を受けた時点で既に公知となっていた情報。
(3) 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報。
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発又は取得した情報
3
本覚書が終了した場合又は相手方から返還を求められた場合は、甲又は乙は、相手方
に対し、秘密情報が表示、記載又は記録された書面、写真及びデータその他一切の資料
(複写物及び複製物を含む。)を直ちに返還する。返還が不可能又は困難な場合には、相
手方の指示に従って当該資料を消去又は破棄するものとする。
4
第 1 項の規定にかかわらず、甲及び乙は、法令等により行政機関、裁判所、金融商品取
引所その他の公的機関から開示を要求された場合、秘密情報を開示することができる。
但し、この場合、法令等に違反しない限り、開示前に相手方にその旨を通知し、開示の
範囲が限定されるよう合理的な努力を行うものとする。
第 8 条 (契約期間)
本覚書の有効期間は、本覚書の締結日から[1]年間とし、契約期間が満了する日の 1 か月前
までに甲又は乙から相手方に対し何らの申し出がないときは、本覚書は同一条件をもって
さらに 1 年間更新されるものとする。
第 9 条 (解除)
1
甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告を要することなく
直ちに本覚書及び個別契約を解除することができる。
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