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【資料2】「適正使用支援業務に関するガイドライン」について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36151.html |
出典情報 | 医療機器の流通改善に関する懇談会(第10回 11/2)《厚生労働省》 |
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預託在庫に関する覚書(案)
[医療機関](以下「甲」という。
)と[販売業者](以下「乙」という。
)は、甲乙間で継続的
に行われる乙が取り扱う医療機器等(以下「本製品」という。
)の預託在庫に関し、基本的
事項を定めるため、以下のとおり、本覚書を締結する。
第 1 条 (総則)
1
「預託在庫」とは、甲の指定する場所に乙が乙または乙の仕入先が所有する商品を預
け置き、甲が本製品を使用した時に売買の効力が発生する取引をいう。
2
本覚書に定める事項は、本覚書の有効期間中に甲と乙の間に行われる本製品の預託在
庫の全てに、共通に適用される。
3
本覚書の規定と注文書、報告書その他の書面の記載との間に矛盾が生じた場合、当事
者間の特段の合意がない限り、本覚書の規定が優先して適用される。
第 2 条 (預託品の決定及び変更)
1
乙は、甲と協議のうえ預託品を決定し、メーカー名・製品名・モデル番号・定数等
を予め甲乙間で定められた方法をもって甲に通知する。
甲は預託品の内容を確認し承認する。
2
甲及び乙は、協議のうえ預託品の変更(新規預託品の追加、預託品の抹消、定数変更
等)ができる。変更の際には、乙は予め甲乙間で定められた方法をもって甲に通知す
る。
第 3 条 (預託品の補充)
1
乙は、預託品と現品の差異を確認し、別途に定める甲乙の合意内容に基づいて甲の指
定する場所に預託品を補充する。
2
預託品の欠品、又は、自然災害等、乙の責めに帰すことのできない事由により預託品を
補充できない場合には、乙は甲にその旨を連絡する。
第 4 条 (預託品の管理)
1
甲は、善良なる管理者の注意をもって預託品を適正に管理する責任を負う。
2
甲は、預託品の盗難、窃盗、横領、滅失、毀損等を防止する義務を負う。
3
乙は、預託品の使用期限の管理を行う。
4
[乙]は、[甲]による預託品の使用状況を確認し、使用頻度が低い預託品を甲に報告し協
議する。
5
乙は、本製品の回収等の場合、甲に通知のうえこれを引き上げることができる。
5
[医療機関](以下「甲」という。
)と[販売業者](以下「乙」という。
)は、甲乙間で継続的
に行われる乙が取り扱う医療機器等(以下「本製品」という。
)の預託在庫に関し、基本的
事項を定めるため、以下のとおり、本覚書を締結する。
第 1 条 (総則)
1
「預託在庫」とは、甲の指定する場所に乙が乙または乙の仕入先が所有する商品を預
け置き、甲が本製品を使用した時に売買の効力が発生する取引をいう。
2
本覚書に定める事項は、本覚書の有効期間中に甲と乙の間に行われる本製品の預託在
庫の全てに、共通に適用される。
3
本覚書の規定と注文書、報告書その他の書面の記載との間に矛盾が生じた場合、当事
者間の特段の合意がない限り、本覚書の規定が優先して適用される。
第 2 条 (預託品の決定及び変更)
1
乙は、甲と協議のうえ預託品を決定し、メーカー名・製品名・モデル番号・定数等
を予め甲乙間で定められた方法をもって甲に通知する。
甲は預託品の内容を確認し承認する。
2
甲及び乙は、協議のうえ預託品の変更(新規預託品の追加、預託品の抹消、定数変更
等)ができる。変更の際には、乙は予め甲乙間で定められた方法をもって甲に通知す
る。
第 3 条 (預託品の補充)
1
乙は、預託品と現品の差異を確認し、別途に定める甲乙の合意内容に基づいて甲の指
定する場所に預託品を補充する。
2
預託品の欠品、又は、自然災害等、乙の責めに帰すことのできない事由により預託品を
補充できない場合には、乙は甲にその旨を連絡する。
第 4 条 (預託品の管理)
1
甲は、善良なる管理者の注意をもって預託品を適正に管理する責任を負う。
2
甲は、預託品の盗難、窃盗、横領、滅失、毀損等を防止する義務を負う。
3
乙は、預託品の使用期限の管理を行う。
4
[乙]は、[甲]による預託品の使用状況を確認し、使用頻度が低い預託品を甲に報告し協
議する。
5
乙は、本製品の回収等の場合、甲に通知のうえこれを引き上げることができる。
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