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【資料2】「適正使用支援業務に関するガイドライン」について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36151.html
出典情報 医療機器の流通改善に関する懇談会(第10回 11/2)《厚生労働省》
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覚書への追加条文例
前文 *購買契約代行業者が存在し、医療機関が必要と考える場合
甲には当該医療機関と購買代行契約を締結している者も含まれるものとする。
第 4 条 *乙が使用期限切迫品を交換しない場合
3

使用期限が切迫した預託品を[甲]に報告し協議する。

第〇〇条 (預託品の売買価格)*単価契約とは別に設定する場合
1

預託品の売買価格は、乙による附帯業務の有無及び内容、取引高、取引条件等を勘案の
うえ甲乙協議により別途定める。

2

為替の変動、消費税等の公租公課の改正、保険償還価格の変更、供給元による価格の改
訂等の基本的な経済情勢の変化及び附帯業務の内容の変更があった場合、甲乙協議の
うえ、預託品の価格を変更することができる。

3

預託品が通常取引の単価契約にあっても、本覚書が優先するものとする。

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