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【資料2】「適正使用支援業務に関するガイドライン」について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36151.html |
出典情報 | 医療機器の流通改善に関する懇談会(第10回 11/2)《厚生労働省》 |
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(1)
手形又は小切手の不渡りその他債務の履行が困難と認められる事由が生じたと
き。
(2)
仮差押え、差押え、強制執行若しくは担保権の実行として競売の申立て又は公租
公課の滞納処分を受けたとき。
(3)
監督官庁より営業許可の取消し又は営業停止処分その他重大な行政処分を受け
たとき。
(4)
破産手続、民事再生手続、会社更正手続、特別清算手続又はこれらに類する倒産
手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき。
2
(5)
解散又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡を決議したとき。
(6)
重大な法令違反を犯したとき。
(7)
その他前各号に準じる事由により甲乙間の信頼関係が著しく損なわれたとき。
甲及び乙は、相手方が本覚書又は個別契約に違反し、相手方に対して相当の期間を定
めて催告したにもかかわらず、当該期間内にこれが是正されないときは、本覚書又は
個別契約の全部又は一部を解除することができる。
第 15 条 (反社会的勢力の排除)
1
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)
自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構
成(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)
自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)
が反社会的勢力ではないこと。
(3)
反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本覚書又は個別契約を締結するものでな
いこと。
(4)
自ら又は第三者を利用して、本覚書又は個別契約に関して次の行為をしないこ
と。
2
ア
相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ
偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催
告を要せずして、本覚書又は個別契約を解除することができる。
ア 前項第(1)号又は第(2)号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
イ 前項第(3)号の確約に反し本覚書又は個別契約を締結したことが判明した場合
ウ 前項第(4)号の確約に反した行為をした場合
3
甲及び乙は、相手方が本覚書又は個別契約に基づく義務の履行のために利用した第三
者が反社会的勢力であると合理的に判断したときは、相手方に当該第三者との関係を
速やかに解消することを要求し、相当期間内に当該関係が解消されたことの証明がな
い場合には、本覚書又は個別契約を解除することができる。
8
手形又は小切手の不渡りその他債務の履行が困難と認められる事由が生じたと
き。
(2)
仮差押え、差押え、強制執行若しくは担保権の実行として競売の申立て又は公租
公課の滞納処分を受けたとき。
(3)
監督官庁より営業許可の取消し又は営業停止処分その他重大な行政処分を受け
たとき。
(4)
破産手続、民事再生手続、会社更正手続、特別清算手続又はこれらに類する倒産
手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき。
2
(5)
解散又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡を決議したとき。
(6)
重大な法令違反を犯したとき。
(7)
その他前各号に準じる事由により甲乙間の信頼関係が著しく損なわれたとき。
甲及び乙は、相手方が本覚書又は個別契約に違反し、相手方に対して相当の期間を定
めて催告したにもかかわらず、当該期間内にこれが是正されないときは、本覚書又は
個別契約の全部又は一部を解除することができる。
第 15 条 (反社会的勢力の排除)
1
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)
自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構
成(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)
自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)
が反社会的勢力ではないこと。
(3)
反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本覚書又は個別契約を締結するものでな
いこと。
(4)
自ら又は第三者を利用して、本覚書又は個別契約に関して次の行為をしないこ
と。
2
ア
相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ
偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催
告を要せずして、本覚書又は個別契約を解除することができる。
ア 前項第(1)号又は第(2)号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
イ 前項第(3)号の確約に反し本覚書又は個別契約を締結したことが判明した場合
ウ 前項第(4)号の確約に反した行為をした場合
3
甲及び乙は、相手方が本覚書又は個別契約に基づく義務の履行のために利用した第三
者が反社会的勢力であると合理的に判断したときは、相手方に当該第三者との関係を
速やかに解消することを要求し、相当期間内に当該関係が解消されたことの証明がな
い場合には、本覚書又は個別契約を解除することができる。
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