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【資料2】「適正使用支援業務に関するガイドライン」について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36151.html |
出典情報 | 医療機器の流通改善に関する懇談会(第10回 11/2)《厚生労働省》 |
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根拠等に基づき説明を行い、理解を求めること。
・会員企業は、流通の効率化と安定供給の確保のため、医療機関が常に適正な在庫量を
維持できるよう必要な提案等を行うこと。
・上記を実行するために当事者間で契約(覚書等名称は問わない。以下同様。)を締結
すること。
最後に、本ガイドラインは会員企業向けのガイドラインであることは言うまでもない
が、医療機器販売業者が法令を遵守しつつ医療機器等の安定供給と適正使用を促進する
ために、本邦において医療機器販売業を営む全ての企業が従うことが望ましい事項を記
載したものであることを付言する。
(適用範囲)
医療機器等の適正使用支援のために対策が必要な施策には、
「短期貸出し・持込み」
「立
会い」
「修理・保守」等、様々なものがあるが、当初の施策として、
「預託在庫」及び「緊
急対応」についてガイドラインを定めることとした。順次、本ガイドラインを改定する
ことにより、重要な施策についてのガイドラインを定めていくこととする。
(預託在庫)
医療機器業界においては、長期にわたり、「預託在庫」と呼ばれる取引慣行が行われて
きた。これは、特に、特定保険医療材料及び医療用消耗材料(以下本項においてこれら
を「医療材料等」という。)において行われてきたことであるが、医療機関内の一定の
場所に医療材料等を、所有権を医療機器販売業者又は、医療機器製造販売業者に留保し
たまま「預託」し、医療機関が必要なときに必要な医療材料等を使用し、医療機関が使
用した時点で医療材料等の売買契約を成立させ、医療材料等の所有権を医療機関に移転
させるという取引慣行である。これが取引慣行として行われてきたため、現状では医療
機関と医療機器販売業者との間で預託在庫に関する契約はない場合がほとんどである。
しかし、医療機器等の高度化、専門化、製品数の増加等により、預託在庫の品目数、在
庫数量、在庫金額が増加し、管理が複雑化している中、預託在庫の運用方法や保管・管
理責任を明確にしないまま取引を継続することは取引の透明性という点から望ましく
なく、可及的速やかにこの状態を解消する必要がある。このため、会員企業は、預託在
庫を新規に行う場合は予め預託在庫に関する事項について、医療機関及び医療機関が預
託在庫の保管・管理を他の事業者に委託する場合は当該事業者(以下本項においてこれ
らを「医療機関等」という。
)と合意をしておく必要がある。
預託在庫は医療機関等内で保管されているため、保管中に預託在庫の紛失や破損品や汚
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・会員企業は、流通の効率化と安定供給の確保のため、医療機関が常に適正な在庫量を
維持できるよう必要な提案等を行うこと。
・上記を実行するために当事者間で契約(覚書等名称は問わない。以下同様。)を締結
すること。
最後に、本ガイドラインは会員企業向けのガイドラインであることは言うまでもない
が、医療機器販売業者が法令を遵守しつつ医療機器等の安定供給と適正使用を促進する
ために、本邦において医療機器販売業を営む全ての企業が従うことが望ましい事項を記
載したものであることを付言する。
(適用範囲)
医療機器等の適正使用支援のために対策が必要な施策には、
「短期貸出し・持込み」
「立
会い」
「修理・保守」等、様々なものがあるが、当初の施策として、
「預託在庫」及び「緊
急対応」についてガイドラインを定めることとした。順次、本ガイドラインを改定する
ことにより、重要な施策についてのガイドラインを定めていくこととする。
(預託在庫)
医療機器業界においては、長期にわたり、「預託在庫」と呼ばれる取引慣行が行われて
きた。これは、特に、特定保険医療材料及び医療用消耗材料(以下本項においてこれら
を「医療材料等」という。)において行われてきたことであるが、医療機関内の一定の
場所に医療材料等を、所有権を医療機器販売業者又は、医療機器製造販売業者に留保し
たまま「預託」し、医療機関が必要なときに必要な医療材料等を使用し、医療機関が使
用した時点で医療材料等の売買契約を成立させ、医療材料等の所有権を医療機関に移転
させるという取引慣行である。これが取引慣行として行われてきたため、現状では医療
機関と医療機器販売業者との間で預託在庫に関する契約はない場合がほとんどである。
しかし、医療機器等の高度化、専門化、製品数の増加等により、預託在庫の品目数、在
庫数量、在庫金額が増加し、管理が複雑化している中、預託在庫の運用方法や保管・管
理責任を明確にしないまま取引を継続することは取引の透明性という点から望ましく
なく、可及的速やかにこの状態を解消する必要がある。このため、会員企業は、預託在
庫を新規に行う場合は予め預託在庫に関する事項について、医療機関及び医療機関が預
託在庫の保管・管理を他の事業者に委託する場合は当該事業者(以下本項においてこれ
らを「医療機関等」という。
)と合意をしておく必要がある。
預託在庫は医療機関等内で保管されているため、保管中に預託在庫の紛失や破損品や汚
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