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【資料2】「適正使用支援業務に関するガイドライン」について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36151.html
出典情報 医療機器の流通改善に関する懇談会(第10回 11/2)《厚生労働省》
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夜間休日対応に関する覚書(案)
[医療機関](以下「甲」という。
)と[販売業者](以下「乙」という。)は、乙が取り扱う医
療機器等(以下「本製品」という。
)の夜間休日における対応(以下「夜間休日対応」とい
う。
)に関し、基本的事項を定めるため、以下のとおり、本覚書を締結する。
第 1 条 (総則)
1

「夜間休日対応」とは、第 2 条に定める「夜間休日配送」及び「夜間休日呼出し等」の
ことをいう。

2

本覚書に定める事項は、本覚書の有効期間中に甲と乙の間に行われる本製品の夜間休
日対応の全てに、共通に適用される。

第 2 条 (夜間休日対応の定義)
1

「夜間休日配送」とは、甲が乙に対し、夜間休日(第 3 条第 1 項に定義。
)に本製品を
配送するよう依頼しこれに応じて配送を行うことをいう。

2

「夜間休日呼出し等」とは、甲が乙に対し、夜間休日に本製品の使用方法について説明
すること、手術・検査時等に院内で待機すること、若しくは手術・検査時等に臨床技術
支援を行うことを依頼し、又は本製品の不具合があるときに夜間休日に対応を求める
など、夜間休日に配送を伴わない対応を求め、乙がこれに応じ、甲に赴き対応すること
及び通信回線を使用しての遠隔対応をいう。

第 3 条 (夜間休日の定義と夜間休日対応費)
1

本契約において、
「夜間」とは、平日の午後[6]時以降翌日午前[9]時までの時間をいい、
「休日」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日をいうものとし、両者を合わせて「夜間
休日」という。

2

甲は、乙が行った夜間休日対応に対し第 3 項に定める夜間休日対応費を第 4 項の定め
に従って支払う。

3

夜間休日対応費は、夜間休日配送の場合、(例①:[1配送●円]、例②:[配送した本製
品の●パーセント])とし、夜間休日呼び出し等の場合、(例①:[1対応●円]、例②:
[対応に要した人数と時間に応じて、対応人数 1 名 1 時間につき●円])とする。

4

乙は、夜間休日対応を行った日時及び対応内容を記録し、甲に報告する。

第 4 条 (代金の支払い)
乙は、毎月●日に、乙から甲に対して行われた夜間休日対応費の代金総額を集計し、甲に請
求書を発行する。甲は、当該請求書記載の方法に従い、夜間休日対応費の代金を乙に支払う。

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