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【資料2】「適正使用支援業務に関するガイドライン」について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36151.html |
出典情報 | 医療機器の流通改善に関する懇談会(第10回 11/2)《厚生労働省》 |
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第 5 条 (預託在庫の終了)
1
甲は、預託品が不必要となった場合、乙に返却の要請ができる。乙は、外観検査や使用
期限等を確認のうえ、問題がなければこれを了承する。
2
乙は、本製品の預託在庫を終了する場合、甲による預託品の使用状況及び預託品の使
用期限等に応じて、甲の承認のうえこれを引き上げることができる。
第 6 条 (預託品の棚卸)
1
乙は、定期的に預託品の棚卸を実施し、甲は、乙による預託品の棚卸に協力する。
2
甲の都合により乙が棚卸を行えない場合には、甲が乙に代わって棚卸を行い、乙に報
告する。
第 7 条 (預託品の使用)
1
甲は、預託品を使用した際に(使用日)
・製品名・モデル番号・ロット(シリアル)番
号・数量等が分かる記録を残すものとする。
2
甲は、預託品を使用する際には先入れ先出しの原則を遵守するとともに、使用期限を
経過した預託品を使用してはならない。
3
甲は、預託品をあらかじめ甲の指定した場所以外(甲内に限る)へ移動させる場合に
は、乙に事前に通知すること。
4
甲は、預託品を甲以外の医療機関等に持ち出し、甲以外で使用することはできない。
5
甲が預託品の包装を開封した場合、当該預託品を使用したものとみなす。また、甲が預
託品を使用するにあたり破損、汚損、滅失その他の事由により預託品として使用でき
ない状態になった場合、又は、甲の責めに帰すべき事由により預託品の使用期限が経
過した場合、又は、甲が乙に事前の通知をせずに預託品をあらかじめ甲の指定した場
所以外へ移動させた場合、預託品の使用があったものとみなす。
6
棚卸の結果、差異が生じた場合、乙の責めに帰すべき場合を除き、甲による預託品の使
用があったものとみなす。
第 8 条 (所有権の移転)
預託品の所有権は、甲が預託品を使用した時、又は、第 7 条第 5 項及び第 6 項により使用
したとみなされる場合に、乙から甲に移転する。
第 9 条 (代金の支払い)
乙は、毎月●日に、乙から甲に売り渡された預託品の代金総額を集計し、甲に請求書を発行
する。甲は、当該請求書記載の方法に従い、預託品の代金を乙に支払う。
6
1
甲は、預託品が不必要となった場合、乙に返却の要請ができる。乙は、外観検査や使用
期限等を確認のうえ、問題がなければこれを了承する。
2
乙は、本製品の預託在庫を終了する場合、甲による預託品の使用状況及び預託品の使
用期限等に応じて、甲の承認のうえこれを引き上げることができる。
第 6 条 (預託品の棚卸)
1
乙は、定期的に預託品の棚卸を実施し、甲は、乙による預託品の棚卸に協力する。
2
甲の都合により乙が棚卸を行えない場合には、甲が乙に代わって棚卸を行い、乙に報
告する。
第 7 条 (預託品の使用)
1
甲は、預託品を使用した際に(使用日)
・製品名・モデル番号・ロット(シリアル)番
号・数量等が分かる記録を残すものとする。
2
甲は、預託品を使用する際には先入れ先出しの原則を遵守するとともに、使用期限を
経過した預託品を使用してはならない。
3
甲は、預託品をあらかじめ甲の指定した場所以外(甲内に限る)へ移動させる場合に
は、乙に事前に通知すること。
4
甲は、預託品を甲以外の医療機関等に持ち出し、甲以外で使用することはできない。
5
甲が預託品の包装を開封した場合、当該預託品を使用したものとみなす。また、甲が預
託品を使用するにあたり破損、汚損、滅失その他の事由により預託品として使用でき
ない状態になった場合、又は、甲の責めに帰すべき事由により預託品の使用期限が経
過した場合、又は、甲が乙に事前の通知をせずに預託品をあらかじめ甲の指定した場
所以外へ移動させた場合、預託品の使用があったものとみなす。
6
棚卸の結果、差異が生じた場合、乙の責めに帰すべき場合を除き、甲による預託品の使
用があったものとみなす。
第 8 条 (所有権の移転)
預託品の所有権は、甲が預託品を使用した時、又は、第 7 条第 5 項及び第 6 項により使用
したとみなされる場合に、乙から甲に移転する。
第 9 条 (代金の支払い)
乙は、毎月●日に、乙から甲に売り渡された預託品の代金総額を集計し、甲に請求書を発行
する。甲は、当該請求書記載の方法に従い、預託品の代金を乙に支払う。
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