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【資料2】「適正使用支援業務に関するガイドライン」について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36151.html
出典情報 医療機器の流通改善に関する懇談会(第10回 11/2)《厚生労働省》
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損品が生じた場合、医療機関等とトラブルになることが予想される。トラブルの未然防
止の観点からもこれらの費用負担や返品等を含め、預託在庫の運用方法と管理に関する
事項について、医療機関等との間でその条件を取り決め、書面をもって契約を交わして
おく必要がある。
また、既に行われている預託在庫を継続する場合についても、可及的速やかに医療機関
等と同様の合意を行い、書面による契約を取り交わすものとする。
会員企業は、モデル覚書を参考に医療機関等との契約を取り交わすものとする。
(緊急対応)
医療機器業界においては、「緊急対応」と呼ばれる取引慣行があり、営業時間内に緊急
的に対応が求められるばかりでなく、夜間休日に緊急対応が求められる「夜間休日対応」
がある。
「緊急対応」
(「夜間休日対応」を含む。
)には大きく 2 つの類型がある。1 つは
医療機関において緊急手術が入った場合などに、医療機器等の配送(以下「緊急配送」
といい、特に夜間休日に行う場合を「夜間休日配送」という。)を依頼されることであ
る。もう 1 つの類型は、医療機関から医療従事者に対して、以下①ないし④の対応(以
下、これらを合わせて「緊急呼出し等」といい、特に夜間休日に行う場合を「夜間休日
呼出し等」という。
)を求められることである。
① 医療機器等の使用方法について説明すること
② 医療機関における手術時や検査時に院内で待機し臨床技術支援を行うこと
③ 医療機器等の不具合があるときに緊急の対応を行うこと
④ その他配送を伴わない緊急対応
また、「夜間休日呼出し等」には医療機関等に直接赴き対応を行う場合と、医療機関に
は赴かずに電話や通信回線を使用して遠隔対応を行う場合がある。
社会通念上、夜間休日対応を無償で行うことは適切な取引慣行とは言えず、サービスの
無償提供であると考えられるので、医療機関等に適正なコストの負担を求める必要があ
る。
会員企業は、夜間休日配送又は夜間休日呼出し等への対応を行った場合は、依頼を受け
た日時や対応を行った内容などの記録を残した上、医療機関等に対し、夜間休日対応費
を請求するものとする。
本ガイドラインでは「夜間休日呼出し等」については以下の場合を夜間休日対応費の請
求対象とする。

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