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【資料2】「適正使用支援業務に関するガイドライン」について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36151.html
出典情報 医療機器の流通改善に関する懇談会(第10回 11/2)《厚生労働省》
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1

但し、休日には双方協議の上これに準ずると認定する日を含める事ができる(例えば1
月2日・3日等)。具体的な日時を各社で契約

3

夜間休日対応費の例を参考書に示す

第4条
2

甲の依頼に関わらず、乙の責に帰すべき事由により夜間休日対応となった場合は、こ
れを適用しない。

3

預託在庫の補充を乙のルーティン業務として夜間休日に行った場合についてはこれを
適用しない。

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