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【資料2】「適正使用支援業務に関するガイドライン」について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36151.html |
出典情報 | 医療機器の流通改善に関する懇談会(第10回 11/2)《厚生労働省》 |
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(緒 言)
一般社団法人日本医療機器販売業協会(以下「医器販協」という。)は、医療機器等の
販売及び流通を担う企業の団体として、平成 22 年 6 月 15 日に「企業倫理行動指針」
を策定し、これに基づいて、会員企業の価値向上を目指して活動を継続してきた。「企
業倫理行動指針」は 8 原則からなるが、最初の原則は「高品質な医療機器を、適正な価
格と適切な物流方法で安定供給し、医療のクオリティ向上および医療の安心・安全に貢
献します。」というものである。医器販協はこの原則に則り、医療機器等の適正使用支
援を行いつつ、持続可能な安定供給を実現するため、企業努力を行い、日本の医療に貢
献してきた。
医器販協は、従来医療機器等の流通を担う事業の一環として、医療機関の診療現場各所
から直接・間接的に寄せられる要望に応えるべく適正使用支援を行ってきたが、医療機
器等の高度化、専門化、種類の増加等により、医療機器等の流通をめぐる環境は大きく
変化し、かつ複雑化している中で、更なる医療への貢献を促進するため、今般、「適正
使用支援ガイドライン」
(以下「本ガイドライン」という。
)を策定した。
会員企業においては、本ガイドラインの趣旨を十分理解し、これに則って事業活動に当
たられたい。
なお、本ガイドラインは、公正な競争の確保と法令の遵守、すなわち全ての会員企業が
公正かつ適正な取引に努め、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」をは
じめ、
「不当景品類及び不当表示防止法」、及びこれに基づく「医療機器業における景品
類の提供の制限に関する公正競争規約」などの関係法令等を遵守することを前提として
おり、持続可能な医療機器等の安定供給や会員企業の経営のためには、以下の事項に留
意して事業を行うことが必要である。
・正当な理由がないのに、医療機器等をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継
続して供給したり、医療機器等の供給により得られる利益に比して過剰なサービス
を提供したりすることにより、他の医療機器販売業者の事業活動を困難にさせるお
それがある行為は行わないこと。
・安定供給に必要な流通コストを考慮しない価格による取引は行わないこと。
・頻繁な価格交渉は、医療機器販売業者の使命である安定供給に支障を来すとともに、
購入側にも負担増となるため、年間契約等のより長期の契約を締結すること。
また、本ガイドラインが遵守されるためには、全ての会員企業が、流通の効率化と安全
性・安定供給の確保のために、以下の事項を実施することが前提となる。
・会員企業は、頻回配送・急配の回数やコスト負担等について、特に安定供給に支障を
来たす場合や、費用負担を要する場合には取引先の医療機関に対し、かかるコストの
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一般社団法人日本医療機器販売業協会(以下「医器販協」という。)は、医療機器等の
販売及び流通を担う企業の団体として、平成 22 年 6 月 15 日に「企業倫理行動指針」
を策定し、これに基づいて、会員企業の価値向上を目指して活動を継続してきた。「企
業倫理行動指針」は 8 原則からなるが、最初の原則は「高品質な医療機器を、適正な価
格と適切な物流方法で安定供給し、医療のクオリティ向上および医療の安心・安全に貢
献します。」というものである。医器販協はこの原則に則り、医療機器等の適正使用支
援を行いつつ、持続可能な安定供給を実現するため、企業努力を行い、日本の医療に貢
献してきた。
医器販協は、従来医療機器等の流通を担う事業の一環として、医療機関の診療現場各所
から直接・間接的に寄せられる要望に応えるべく適正使用支援を行ってきたが、医療機
器等の高度化、専門化、種類の増加等により、医療機器等の流通をめぐる環境は大きく
変化し、かつ複雑化している中で、更なる医療への貢献を促進するため、今般、「適正
使用支援ガイドライン」
(以下「本ガイドライン」という。
)を策定した。
会員企業においては、本ガイドラインの趣旨を十分理解し、これに則って事業活動に当
たられたい。
なお、本ガイドラインは、公正な競争の確保と法令の遵守、すなわち全ての会員企業が
公正かつ適正な取引に努め、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」をは
じめ、
「不当景品類及び不当表示防止法」、及びこれに基づく「医療機器業における景品
類の提供の制限に関する公正競争規約」などの関係法令等を遵守することを前提として
おり、持続可能な医療機器等の安定供給や会員企業の経営のためには、以下の事項に留
意して事業を行うことが必要である。
・正当な理由がないのに、医療機器等をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継
続して供給したり、医療機器等の供給により得られる利益に比して過剰なサービス
を提供したりすることにより、他の医療機器販売業者の事業活動を困難にさせるお
それがある行為は行わないこと。
・安定供給に必要な流通コストを考慮しない価格による取引は行わないこと。
・頻繁な価格交渉は、医療機器販売業者の使命である安定供給に支障を来すとともに、
購入側にも負担増となるため、年間契約等のより長期の契約を締結すること。
また、本ガイドラインが遵守されるためには、全ての会員企業が、流通の効率化と安全
性・安定供給の確保のために、以下の事項を実施することが前提となる。
・会員企業は、頻回配送・急配の回数やコスト負担等について、特に安定供給に支障を
来たす場合や、費用負担を要する場合には取引先の医療機関に対し、かかるコストの
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