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参考資料4 第40回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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サービス管理責任者について

(論点3 参考資料①)

経緯、概要



サービス管理責任者については、サービスの質の向上を図る観点から個別支援計画の作成と従業者への指導・助言
を行うものとして位置付けられた。配置にあたっては、一定期間の実務経験及び研修の修了の双方が必要。

配置基準



サービス管理責任者については、障害福祉サービス事業所ごとに以下の人数を配置
・療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援・・・利用者60人:1人(1名以上は常勤)
※利用者数61以上:1人に、利用者数が60人を越えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上

・グループホーム、自立生活援助 ・・・ 利用者30人:1人
※利用者数31以上:1人に、利用者数が30人を越えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上



児童発達支援管理責任者については、障害児通所支援事業所等ごとに1名を配置(1名以上は常勤)



サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者については、原則職種間の兼務は不可
(グループホーム及び自立生活援助は、世話人又は生活支援員との兼務が可能)

養成状況



平成18年度から令和3年度までの間のサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修修了者の合計は、
283,894人(令和元年度よりカリキュラムを見直し分野を統合しており、令和元年度以降は基礎研修修了者数を
算入。令和3年度基礎研修修了者:20,495人、実践研修修了者:5,235人、更新研修修了者:20,377人)。

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