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参考資料4 第40回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (135 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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宿泊型自立訓練の概要
○ 対象者
■ 自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者であって、地域生活への移行に向けて、一定期
間、宿泊によって帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練が必要な者 (具体的には次のような例)
① 特別支援学校を卒業してた者であって、ひとり暮らしを目指して、更なる生活能力の向上を図ろうとしている者
② 精神科病院を退院後、地域での日中活動が継続的に利用可能となった者であって、更なる生活能力の向上を図ろうとしている者

○ サービス内容

○ 主な人員配置

■ 居室等の設備を提供し、家事等の日常生活能力を向上させるための訓練、生活等
に関する相談及び助言その他の必要な支援を実施
■ 必要に応じて、日中活動サービスの利用とあわせて支援
■ 標準利用期間(24ヶ月、長期入院者等の場合は36ヶ月)内で、自立した日常生活
又は社会生活を営めるよう支援を実施(1年ごとに利用継続の必要性について確認
し、支給決定の更新も可能)

■ サービス管理責任者 60:1以上(1人は常勤)
■ 生活支援員 10:1以上(1人は常勤)
■ 地域移行支援員 1人以上

○ 報酬単価(令和3年4月~ )
■ 基本報酬
標準利用期間中の場合

271単位、

標準利用期間を超える場合

164単位

■ 主な加算
夜間支援体制加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)
(Ⅰ) 夜勤を配置し、利用者に対して夜間に介護等を行うための
体制等を確保する場合
448単位~46単位
(Ⅱ) 宿直を配置し、利用者に対して夜間に居室の巡回や緊急
時の支援等を行うための体制を確保する場合 149単位~15単位
(Ⅲ) 夜間を通じて、利用者の緊急事態等に対応するための常時
の連絡体制又は防災体制を確保する場
10単位

○ 事業所数

225 (国保連令和

精神障害者地域移行特別加算
精神科病院等に1年以上入院していた精神障害者に対して、地域で生活す
るために必要な相談援助等を社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師
等が実施した場合
300単位
強度行動障害者地域移行特別加算
障害者支援施設等に1年以上入所していた強度行動障害を有する者に対し
て、地域で生活するために必要な相談援助等を強度行動障害支援者養成研
修修了者等が実施した場合
300単位

5年 4月実績)

○ 利用者数

2,960 (国保連令和

5年 4月実績)

135