参考資料4 第40回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (118 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
〇
地域生活支援拠点等の整備の促進や機能の充実を図るため、市町村が地
域生活支援拠点等として位置付けた短期入所事業所や緊急対応を行う訪問
系サービス等について、地域生活支援拠点等としての役割を評価する加算
を創設。
<地域生活支援拠点について>
・ 地域生活支援拠点等は、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障害者の生活を
地域全体で支えるため、居住支援のためのサービス提供体制を、地域の実情に応じて整備する
もの。
・
第6期障害福祉計画(令和3年度~令和5年度)では「令和5年度末までの間、各市町村又
は各圏域に1つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実のため、年1回以上
運用状況を検証及び検討することを基本」としている。
地域生活支援拠点等
【相談】
【体験の機会】
【地域の体制づくり】
【専門性】
【緊急時受入れ】
(参考)全国1,741市町村の整備状況 ※速報値であり変更がありうる
令和2年4月時点における整備状況
468市町村(うち、圏域整備: 65圏域268市町村)
令和2年度末時点における整備見込 1,107市町村(うち、圏域整備:141圏域567市町村)
緊急時における対応機能の強化(訪問系サービス等)
緊急時のための受入機能の強化(短期入所)
市町村が地域生活支援拠点等として位置付けた訪問系サービス事業
所等について、緊急時の対応を行った場合に加算。
市町村が地域生活支援拠点等として位置付けた短期入所事業所につい
て、短期入所を行った場合に加算(緊急時の受入れに限らない)。
【新設】
○ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者
等包括支援
+50単位/回 ※地域生活支援拠点等の場合
【新設】
○
○
自立生活援助、地域定着支援
+50単位/日 ※地域生活支援拠点等の場合
短期入所
+100単位/日
※地域生活支援拠点等の場合
・短期入所のサービス利用の開始日に加算。
・緊急時対応加算、緊急時支援加算(Ⅰ)又は緊急時支援費(Ⅰ)
を算定した場合、更に+50単位を上乗せ。
(参考)地域生活支援拠点等に係るその他の主な加算(平成30年度~)
(計画相談支援・障害児相談支援)地域生活支援拠点等相談強化加算
(地域移行支援)障害福祉サービス体験利用支援加算 +50単位/日
700単位/回(月4回限度)、地域体制強化共同支援加算2,000単位/月(月1回限度)
※地域生活支援拠点等の場合
118